答弁本文情報
平成三十年二月二日受領答弁第二三号
内閣衆質一九六第二三号
平成三十年二月二日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員阿部知子君提出東京電力柏崎刈羽原子力発電所再稼働申請に伴う審査における重大事故時対応等の技術的能力に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出東京電力柏崎刈羽原子力発電所再稼働申請に伴う審査における重大事故時対応等の技術的能力に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の「重大事故等」及び「原子力規制委員会が保証する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可申請(六号及び七号原子炉施設の変更)に係る審査のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の八第二項において準用する原子炉等規制法第四十三条の三の六第一項第三号に係るものについては、原子炉等規制法第四十三条の三の八第一項の許可に係る審査基準に基づき審査をした上で、同条第二項において準用する原子炉等規制法第四十三条の三の六第一項第三号に規定する許可の基準に適合していると認めたものであり、審査内容については「東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉設置変更許可申請書(六号及び七号原子炉施設の変更)に関する審査書(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の三の六第一項第二号(技術的能力に係るもの)、第三号及び第四号関連)(案)」に記載し公表しているものである。
万が一事故が起きた場合、原子力災害の拡大の防止等に必要な措置の実施や原子力損害の賠償等について、その一義的な責任は、事業者が負うこととなる。さらに、政府としても、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)等の関係法令に基づき、緊急事態応急対策等の実施のために必要な措置を講ずる等の責務を有するものと認識している。