質問本文情報
平成三十年二月一日提出質問第四三号
生活保護制度における不正受給に関する質問主意書
提出者 池田真紀
生活保護制度における不正受給に関する質問主意書
現在、政府は、生活保護基準の見直しの方針を示しています。生活保護の不正受給と適正化に関し、以下、質問いたします。
二 生活保護法第六三条の決定についても、不正受給であると政府は考えていますか。
三 ここ一〇年にここまで生活保護法の第七八条が規定する事案が増える理由について、あるいは発生する理由について、把握もしくは調査を行っていますか。行っているのであれば、その発生要因と改善策をお示しください。
四 本年一月一七日の新聞各紙でも報道されましたが、奨学金受給を精査せずに収入認定し生活保護費を減額した案件で福島地方裁判所が市に対して違法、賠償命令の判決を出しました。これは氷山の一角にすぎません。事務遅滞や未処理や事務処理のミスなども、あとを絶ちません。最低生活を保障する生存権そのものの生活保護行政が行政により適正に決定されていません。生死が関わることの多い生活保護行政でこのような実態が相次ぐこと、改善がまったくみられないことについて、なぜ何も対策をしないのですか。
安倍首相は一月二四日の本会議で「不正受給について、調査を徹底する」と答弁しましたが、どういう調査をどのように徹底しようとお考えですか。また、被保護者を調査の対象とするだけではなく、「不正支給」「不当不支給」を結果的に行っている実施機関の調査や対策について、どのように考え、計画がされていますか。
五 行政の決定による不当、不適切、不正な支給・不支給の状況を把握していますか。監査を行った結果、不適切な処理、決定は全体の何割で、その要因は何ですか。
六 行政のミスで保護費を返還する場合には、本人には罪もないのに五年間遡及し、返還が求められます。しかし、行政のミスで最低生活費が適正に支給されなかった場合(少なかった場合)、追給は二か月分です。不公平ではありませんか。これらの見直しや検討の有無がありますか。
右質問する。