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答弁本文情報

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平成三十年二月九日受領
答弁第四三号

  内閣衆質一九六第四三号
  平成三十年二月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員池田真紀君提出生活保護制度における不正受給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員池田真紀君提出生活保護制度における不正受給に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 生活保護受給者による保護の不正受給(以下「不正受給」という。)とは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第七十八条第一項に規定する「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた」ことをいうものであり、お尋ねの「生活保護法第七八条の決定そのもの」及び「精査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、不正受給の件数及び金額については、「生活保護法施行事務監査の実施結果報告について」(平成十二年十月二十五日付け社援監第十九号厚生省社会・援護局監査指導課長通知)に基づき「法第七十八条の適用状況」の報告(以下「第七十八条適用報告」という。)を受けることにより把握し、公表している。

三について

 お尋ねの「ここ一〇年にここまで生活保護法の第七八条が規定する事案が増える理由について、あるいは発生する理由」及び「発生要因と改善策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、第七十八条適用報告において「稼働収入の無申告」等の不正受給における不正の内容別の件数を把握しているところであり、また、平成二十七年度の不正受給の件数は平成十八年度と比較して増加していると承知しているが、こうした増加の要因については、様々なものがあると考えられるため一概にお答えすることは困難である。また、生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)の施行により、福祉事務所の調査権限を強化するなど、不正受給に対する対策の強化を行っているところである。

四及び五について

 御指摘の「このような実態」、「「不正支給」「不当不支給」を結果的に行っている実施機関」、「不適切な処理、決定」等の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活保護法の施行に関する事務については、厚生労働省及び都道府県による監査等により、状況の把握及び適正な実施の確保に努めているところである。
 また、御指摘の答弁における「調査を徹底する」とは、生活保護受給者の収入に係る課税の状況の調査等を徹底するという意味である。

六について

 御指摘の「行政のミス」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活保護法第六十三条に基づく費用返還義務に係る請求権については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十六条第一項の規定により金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利に係る消滅時効期間が五年間とされていることから、五年間は遡及して行使されるべきものである一方、保護を遡及して給付することについては、生活保護制度は現在の生活困窮に対応するための制度であるという基本的な考え方に基づき、三か月程度とすることが適切と考えており、「不公平」との御指摘は当たらないものと考えている。



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