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平成三十年二月二日提出
質問第四七号

公職選挙法第百九十九条の三の「寄付の禁止」に関する質問主意書

提出者  大西健介




公職選挙法第百九十九条の三の「寄付の禁止」に関する質問主意書


 公職選挙法第百九十九条の三は「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。」と定めているが、

一 一般論として、国会議員の秘書が選挙区内の有権者に対し寄附を行い、寄附を受けた者が氏名まではしらなくても、当該国会議員の秘書であることを分かっている場合は、同条に言う「氏名が類推されるような方法」に当たると言えるか。政府の見解を示されたい。
二 一般論として、国会議員本人が氏名を記さず、また、特に名乗ることなく、選挙区内の有権者に対し直接、寄附を行った場合は、同条に言う「氏名が類推されるような方法」に当たると言えるか。政府の見解を示されたい。
三 仮に、政党支部の職員又は秘書が、国会議員の氏名の表示のない政党支部からの寄附を持参することは、直ちに「氏名が類推される方法」によるものと言えないとすれば、政党総支部長たる国会議員は、氏名の表示がなければ金品を有権者に自由に寄附することができることになり、それは、公職選挙法が寄附の禁止を定めたお金のかからない政治・選挙を実現しようとする法の趣旨に反するのではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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