答弁本文情報
平成三十年二月十三日受領答弁第四七号
内閣衆質一九六第四七号
平成三十年二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員大西健介君提出公職選挙法第百九十九条の三の「寄付の禁止」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大西健介君提出公職選挙法第百九十九条の三の「寄付の禁止」に関する質問に対する答弁書
一及び二について
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の三は、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体が行う寄附について規制しているが、個々の事案が同条の「氏名が類推されるような方法」に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、お尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。
「政党総支部長たる国会議員は、氏名の表示がなければ金品を有権者に自由に寄附することができることにな」るとの御指摘の趣旨が必ずしも明らかではないが、政党の支部が行う寄附の規制の在り方については、政党の政治活動の自由に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。