質問本文情報
平成三十年二月九日提出質問第六九号
遊技機の不公正販売への対策のあり方に関する質問主意書
提出者 高井崇志
遊技機の不公正販売への対策のあり方に関する質問主意書
平成二十九年九月四日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則」(以下「風適法等改正規則」とする)が公布された。同改正規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第八条に定める「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」(以下「遊技機基準」とする)について、出玉規制や大当たり出玉規制を強化するなど、パチンコ業界に変革を迫る内容となっている。
これに伴い現在パチンコホールに設置されている遊技機の大半は風適法等改正規則の施行後は遊技機基準に適合しなくなる見込みであり、新たな基準に適合した遊技機への入れ替えが急速に進むことが見込まれる。こうした遊技機の射幸性を低下させる取り組みは基本的には望ましいものと考える。他方で一部遊技機製造業者が、この遊技機の入れ替えの特需を奇貨として不公正な販売方法を用いて不当な利益を上げようとする恐れがあり、遊技機の入れ替えが政策の変更を直接の原因とするものである以上、政府としては遊技機の不公正販売の対策に取り組む責任があるものと考える。
そこで政府の遊技機の不公正販売への対策のあり方について以下の諸点を質問する。
二 遊技機市場のシェア二十%を超える有力な遊技機製造業者が、ぱちんこ屋に対し、特定の型式に属する遊技機を供給する条件として、当該遊技機と併せて他の異なる型式に属する遊技機を指定して購入するよう強制することは、不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)に定める(抱き合わせ販売等)に抵触するものと考えるが政府の見解を問う。
三 遊技機市場のシェア二十%を超える有力な遊技機製造業者が、特定の型式に属する遊技機の販売にあたって、他の異なる型式に属する遊技機を併せて購入したぱちんこ屋に優先して販売することは、不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)に定める(抱き合わせ販売等)に抵触するものと考えるが政府の見解を問う。
四 遊技機市場のシェア二十%を超える有力な遊技機製造業者が、特定の型式に属する遊技機の販売にあたって、ぱちんこ屋に十台以上購入を義務付けるなど合理的な範囲を超えて複数機の購入を義務付け、小ロットでの取引を拒絶することは、不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)に定める(その他の取引拒絶)に抵触するものと考えるが政府の見解を問う。
五 ぱちんこ業界は売上規模が二十兆円にも上り、全国のぱちんこ屋は平成二十七年末時点で一万店舗を超え、広く国民に親しまれている業界である。他方その内情を見ると、遊技機の製造業者は寡占化の傾向が著しく、またぱちんこ屋の営業形態は遊技機製造業者から供給される遊技機に著しく制約されるため、遊技機製造業者の優越的地位が極端に発生しやすい。
こうした事情を踏まえると、政府として遊技機の販売方法に関してなんらかの独占禁止法上の指針を作成するべきと考えるが、政府としての見解を問う。
政府の見解は如何か。
右質問する。