答弁本文情報
平成三十年二月二十日受領答弁第六九号
内閣衆質一九六第六九号
平成三十年二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員高井崇志君提出遊技機の不公正販売への対策のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員高井崇志君提出遊技機の不公正販売への対策のあり方に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「不公正販売」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
お尋ねのような行為が、不公正な取引方法(昭和五十七年公正取引委員会告示第十五号)第十項に規定する抱き合わせ販売等に該当するか否かは、個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねのような行為が、不公正な取引方法第二項に規定するその他の取引拒絶に該当するか否かは、個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難である。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項第五号に規定する優越的地位の濫用については、平成二十二年十一月に、公正取引委員会において、優越的地位の濫用に係る法運用の透明性及び事業者の予見可能性を向上させる観点から、「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」を策定し、公表しているところであり、遊技機の販売における事業者の行為が優越的地位の濫用に該当するか否かについても、これに基づいて判断されることとなる。