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平成三十年二月二十三日提出質問第九六号
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律に関する質問主意書
提出者 青山雅幸
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律に関する質問主意書
平成二十九年十月二十五日、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律が施行された。本法律は、住宅セーフティーネット機能を強化するためのものと理解している。他方、平成二十七年八月二十五日、政府は、被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針を改定し、「原発事故発生から四年余りが経過した現在においては、空間放射線量等からは、避難指示区域以外の地域から新たに避難する状況にはなく、法の規定に従えば、支援対象地域は縮小又は撤廃することが適当となると考えられる」とした。また、福島県は、平成二十九年三月三十一日、自主避難者への住宅無償提供を打ち切った。これらの事実を踏まえて、以下、質問する。
二 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律が規定する住宅確保要配慮者に、東日本大震災の被災者は該当するか。
三 東日本大震災の被災者が、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律が規定する居住支援法人に、入居相談をした場合、同法人による登録住宅の情報提供などの援助は得られるか。
右質問する。