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答弁本文情報

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平成三十年三月六日受領
答弁第九六号

  内閣衆質一九六第九六号
  平成三十年三月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員青山雅幸君提出住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員青山雅幸君提出住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「福島県へ帰還した避難者は、全体の何パーセントになっているか」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 なお、福島県において、平成二十九年三月末に災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅の供与が終了する世帯を対象として、帰還及び生活再建に向けた住宅の確保状況及び意向等の把握を目的とした「住まいに関する意向調査」及び戸別訪問を実施したと承知している。それによると、平成二十七年十月末時点において福島県外に避難していた世帯のうち、福島県内に帰還した世帯及び帰還する意向を示した世帯の合計の割合は、平成二十九年三月末時点において十八・三パーセントとなっている。

二について

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者には、東日本大震災の被災者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十三号)第三条第十号に掲げる者に該当するものに限る。以下同じ。)が含まれる。

三について

 法第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人は、東日本大震災の被災者に対して、法第四十二条第二号に掲げる業務として法第十条第五項に規定する登録住宅に関する情報の提供等の援助を行うことが可能である。



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