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平成三十年二月二十八日提出
質問第一〇六号

日本相撲協会の公益認定に関する質問主意書

提出者  城井 崇




日本相撲協会の公益認定に関する質問主意書


 公益財団法人日本相撲協会の公益認定について、以下質問する。

一 日本相撲協会が支払ったここ三年間の税負担について政府として把握しているか。税優遇を受けている部分と税優遇を受けていない部分の割合についても把握しているか。
二 日本相撲協会のここ三年間の事業収入、特にチケット販売収入について政府として把握しているか。この事業収入は公益事業の範囲内の収入か。
三 日本相撲協会のここ三年間の放映権収入について政府として把握しているか。この収入は公益事業の範囲内の収入か。
四 日本相撲協会の多額のチケット販売などの事業収入、放映権収入に比して税負担はごく限られているが、この公益法人による莫大な利益が何に使われているか政府として把握しているか。
五 ここ十年間に日本相撲協会が関わった刑事事件について政府として把握しているか。公益法人が公益事業の中で刑事事件を起こした場合、公益法人としての公益認定はどう取り扱われるのか。
六 内部で数度の刑事事件を起こした公益財団法人日本相撲協会に対し、政府から公益認定法(公益法人の監督)に基づく報告を日本相撲協会に対して求めたか。日本相撲協会に対する公益法人としての監督について政府が行った内容を具体的に示されたい。
七 刑事事件に関与した力士は構成員ではあるが、理事などの役職者ではないので法人格が刑事事件に関与したとは言い難い、と法律的には解釈できると考えるが、政府の見解を示されたい。また公益認定基準にある「公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくない」の内容は政令で定められていて三項目あり、そこで公益法人の構成員の刑事事件への関与がこの三項目に含まれると解するのは難しいと考えるが、政府の見解を示されたい。
八 公益法人の構成員が犯罪を犯した場合に当該法人の公益認定を取り消すしくみが法律上存在しないことに関して、政府の見解を示されたい。
九 刑事事件に関し政府から公益認定法(公益法人の監督)に基づく報告を求めた上で、日本相撲協会に対し行政庁による公益認定の任意的取り消しを行うことが妥当と考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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