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平成三十年三月九日受領答弁第一〇六号
内閣衆質一九六第一〇六号
平成三十年三月九日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員城井崇君提出日本相撲協会の公益認定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員城井崇君提出日本相撲協会の公益認定に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
お尋ねの「事業収入」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公益財団法人日本相撲協会(以下「協会」という。)からは、公益財団法人の設立の登記がされた平成二十六年一月三十日から平成二十八年十二月三十一日までの期間の各事業年度に係る正味財産増減計算書の提出を受けており、その中で、「租税公課」の科目及び「法人税等」の科目を含む費用の各科目に計上されている金額並びに「相撲事業収益」の科目に計上されている金額(本場所における入場券販売収入及び放映権収入を含む。以下同じ。)を把握しており、「相撲事業収益」の科目に計上されている金額は、公益目的事業に関する会計に全て計上されている。
また、お尋ねの「税優遇を受けている部分と税優遇を受けていない部分の割合」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
お尋ねの「日本相撲協会が関わった刑事事件」及び「公益法人が公益事業の中で刑事事件を起こした場合」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「公益法人認定法」という。)を所管する内閣府として、協会からは、個別具体的な事案に応じ、適時に報告を受けているところであり、引き続き適正な監督に努めてまいりたい。
なお、公益法人認定法第二十七条第一項に基づき、協会に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求めたことはない。
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公益法人認定法は、民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を設けるとともに、公益法人による当該事業の適正な実施を確保するための措置等を定めているところである。