質問本文情報
平成三十年三月五日提出質問第一一一号
東シナ海で沈没したタンカーから流出し我が国の島々に漂着した油状物の回収費用に関する質問主意書
提出者 初鹿明博
東シナ海で沈没したタンカーから流出し我が国の島々に漂着した油状物の回収費用に関する質問主意書
東シナ海で一月六日、イランの石油タンカー「サンチ」号が中国の貨物船と衝突し炎上、その後、漂流し、十四日、我が国の排他的経済水域内で沈没しました。
その後、鹿児島県奄美大島、沖縄県沖縄本島等二十五島の海岸において、サンチ号から流出したとみられる油状の物が漂着していることが確認されています。
この油状漂着物については自治体がボランティアなどの協力の下で回収に努めていると聞いていますが、以下、政府の見解を伺います。
二 各島々に漂着した油状の物がサンチ号から流出したものであると判明した場合には、荷主もしくは船主等に回収にかかった費用の求償を行うべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
三 その場合には、政府が船主もしくは荷主等に対して求償を行うのですか。
四 油状漂着物がサンチ号から流出したものであると断定出来るまでは、回収費等の求償を行うことはしないのですか。
右質問する。