答弁本文情報
平成三十年三月十三日受領答弁第一一一号
内閣衆質一九六第一一一号
平成三十年三月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出東シナ海で沈没したタンカーから流出し我が国の島々に漂着した油状物の回収費用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出東シナ海で沈没したタンカーから流出し我が国の島々に漂着した油状物の回収費用に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
御指摘の「負担」及び「求償」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「油状漂着物」による損害が、船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第二条第六号に規定するタンカー油濁損害である場合には、原則として、同法第三条第一項の規定に基づき、当該タンカー油濁損害に係る油が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責めに任ずることとされており、また、同法第二条第七号の二に規定する一般船舶油濁損害である場合には、原則として、同法第三十九条の二第一項の規定に基づき、当該一般船舶油濁損害に係る燃料油が積載されていた一般船舶の一般船舶所有者等は、連帯してその損害を賠償する責めに任ずることとされている。
いずれの場合においても、損害の賠償の請求については、当該請求の権利を有する者がその判断により行うものと考える。