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平成三十年三月五日提出
質問第一一七号

米軍機が投棄した燃料タンクの回収費に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




米軍機が投棄した燃料タンクの回収費に関する質問主意書


 二月二十日、米軍三沢基地所属のF十六戦闘機が、補助燃料タンク二個を青森県の小川原湖に投棄しました。
 本来なら米軍がこの投棄されたタンクの破片やジェット燃料などの捜索や回収を行うべきところを、米軍側に回収能力がないという理由で、青森県知事からの災害派遣要請を受け、自衛隊法第八十三条の規定に基づく災害派遣で海上自衛隊大湊地方隊が出動して回収に当たりました。
 この回収費用は災害対策基本法に基づいて自衛隊が負担することになるとのことですが、本来なら原因者である米軍が負担するべきであると考えます。
 そもそも、今回のように故意にタンクを投棄したことが災害に当たるのか疑問です。
 災害対策基本法第二条において定義されている災害は、「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害」となっています。災害対策基本法施行令第一条で、政令で定める原因が挙げられているのは、「放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故」となっており、今回の件が大規模な事故とまでは言えないと考えます。また、自衛隊法第八十三条において災害派遣できる根拠として挙げられているのは、「天災地変その他の災害」しか記載されておりませんが、ここでいうその他の災害は災害対策基本法で定義されている災害と同義と考えると、今回の事案はあくまでも故意による事故であって、火災も発生しておらず災害対策基本法における災害に該当せず、自衛隊法第八十三条で災害派遣できる災害にも当てはまらないと考えます。
 以上踏まえて、政府に質問します。

一 自衛隊法で災害派遣が行える「災害」とは、天災地変以外では、どのような災害が対象となるのですか。災害対策基本法に定められている災害とは異なっているのですか。政府の見解を伺います。
二 公共性、緊急性、非代替性の三要件に合致すれば、災害でなくても自衛隊を派遣できるのですか。政府の見解を伺います。
三 今回のタンクの破片やジェット燃料の回収費用は米軍が負担すべきものだと考えますが、米側に今回の回収でかかった費用の求償を行わないのですか。政府の見解を伺います。
四 現在、米軍が起こした事故の処理を日本側が行った場合の費用負担について、日米間で具体的な取決めがないのですか。ないとしたら、日米間で事故の原因者が費用負担する旨の取決めを行うべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
五 禁漁を強いられた湖の漁業関係者に対する補償も米軍がすべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
六 今回のエンジントラブルの原因が明らかになるまで、同機種の飛行を禁止するよう米国に求めるべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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