衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成三十年三月十三日受領
答弁第一一七号

  内閣衆質一九六第一一七号
  平成三十年三月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出米軍機が投棄した燃料タンクの回収費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出米軍機が投棄した燃料タンクの回収費に関する質問に対する答弁書



一について

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十三条第一項及び第二項に規定する「天災地変その他の災害」は、人の生命、身体、財産等を侵害する災害の全てを含むものと解しており、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一号に規定する災害の定義と必ずしも一致するものではない。

二について

 お尋ねの「災害でなくても自衛隊を派遣できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊法第八十三条第二項の規定に基づく災害派遣は、天災地変その他の災害に際して、都道府県知事等から同条第一項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合に実施するものである。

三について

 平成三十年二月二十日に発生した米軍のF一六による小川原湖への燃料タンクの投棄(以下「本件事故」という。)に伴う自衛隊による当該燃料タンク等の回収については、自衛隊法第八十三条第二項の規定に基づく災害派遣として行われたものであり、基本的には防衛省がこれに要する経費を負担するものである。

四について

 お尋ねの「米軍が起こした事故の処理」が具体的に何を指すのか明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十八条5の規定に基づき、公務執行中の合衆国軍隊の構成員若しくは被用者の作為若しくは不作為又は合衆国軍隊が法律上責任を有するその他の作為、不作為若しくは事故で、日本国において日本国政府以外の第三者に損害を与えたものから生ずる請求権については、関係国内法令に従って適切に処理されることとなる。また、日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行われたものでないものから生ずる合衆国軍隊の構成員又は被用者に対する請求権については、加害者本人が責任を負うべきものであり、当事者間において解決されることが原則であるものの、かかる方法で解決されない場合には、同条6の規定に基づき、適切に処理されることとなる。

五について

 本件事故に関する被害に対する補償について現時点で確たることをお答えすることは困難であるが、当該補償について、日米地位協定第十八条5(e)(i)等の規定に従い、米国に請求すべき部分がある場合には、その分担を求めていくこととしている。

六について

 政府としては、本件事故発生後直ちに、米側に対し、本件事故の原因究明及び再発防止並びに安全管理の徹底について申し入れたところである。これに対し、米側からは、本件事故は当該機固有の原因によるものであり、他のF一六に影響を与えるものではないこと、及び飛行前の手順にのっとり、全ての機体の点検が確実に行われていることについて説明を受けたところである。
 米軍機の飛行に際しては、安全の確保が大前提であり、政府としては、引き続き米側に対し、安全面に最大限の配慮を払うとともに、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう求めていく考えである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.