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平成三十年三月九日提出
質問第一三九号

ギャンブル依存症者の入場制限と個人情報保護の関係に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




ギャンブル依存症者の入場制限と個人情報保護の関係に関する質問主意書


 政府はカジノ解禁に向けて、ギャンブル等依存症対策として家族の申告により申告対象者のカジノ入場を制限することを検討しています。
 また、日本中央競馬会でも同様の入場制限が検討されています。
 一日に何千人、何万人と来場する中で、提供された顔写真のみで面識のない相手を警備員等が目視で識別していくことは相当困難であり、髪型や服装がその都度変わることを考えても非現実的でとても実効性のある対策とは思えません。
 顔認証の機器等を用いるとしたら相当の費用を要することに加え、依存症でない一般の来場者のプライバシーを侵害することになりかねません。
 また、ギャンブル依存症という疾病に罹患しているという情報は究極の個人情報であります。
 ギャンブル依存症であることを本人の同意もなく、他者に顔写真や名前と共に提供することは、個人情報保護の観点からしても疑問を持たざるを得ません。
 特に、競馬場の入り口などで警備に当たっているのは、委託を受けた民間の警備会社の社員であることが大半です。
 このような一民間人に個人情報を提供することになってしまう問題点がある上に、入場規制の実効性を高めるためにはより多くの関係者に周知されることが必要であり、個人情報が広く流布されることになりかねません。
 以上を踏まえて、以下政府の見解を伺います。

一 家族の申告により申告対象者のカジノ施設又は公営競技場若しくは場外券売場への入場制限を行う場合、目視で識別することは困難だと考えますが、政府の見解を伺います。
二 顔認証の機器を導入する場合、依存症者以外の一般の来場者のプライバシーを侵害することにつながりかねませんが、政府の見解を伺います。
三 ギャンブル依存症という疾病に罹患しているという情報を本人の同意なく知らせることは、個人情報保護の観点から非常に問題であると考えますが、現行の個人情報保護法制との関係も含めて、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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