答弁本文情報
平成三十年三月二十日受領答弁第一三九号
内閣衆質一九六第一三九号
平成三十年三月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出ギャンブル依存症者の入場制限と個人情報保護の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出ギャンブル依存症者の入場制限と個人情報保護の関係に関する質問に対する答弁書
一及び二について
政府は、ギャンブル等依存症対策として、「ギャンブル等依存症対策の強化について」(平成二十九年八月二十九日ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議決定)において取りまとめた取組を、実施可能なものから順次実行に移してきたところであり、御指摘の家族の申告による入場制限については、その仕組みを今後構築することとしているが、その具体的な実施方法については現在検討中である。このため、現時点で、御指摘のような個別の方法の適否についてお答えすることは困難である。
御指摘のような病歴を含む個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第四項及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第四項に規定する要配慮個人情報に該当し、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものである。一方、ギャンブル等へののめり込みによる被害から利用者本人及びその家族を守るためには、ギャンブル等依存症の診断を受けているような利用者に対してサービスの提供を拒否する仕組みを構築していくことが適切であると考えており、御指摘の家族の申告による入場制限の具体的な実施方法については、個人情報保護の観点にも配慮しつつ、検討してまいりたい。