質問本文情報
平成三十年三月十三日提出質問第一四三号
事務次官級の国会答弁に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
事務次官級の国会答弁に関する質問主意書
日本国憲法第六十六条第三項は「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」と示され、これらに由来し、政府の国会に対する説明責任が課せられている。
国会では、一般的に、各省の事務次官級は答弁に立たない慣例があるとされているが、明示的な根拠がないと思料する。
事務次官級の答弁について確認したいので、以下質問する。
二 平成二十六年六月三日、参議院厚生労働委員会で厚生労働事務次官の村木厚子氏が答弁を行っている。これは、いわゆる「事務次官級」は国会で答弁をしないという慣習と矛盾していると思われるが、政府の見解如何。
三 二に関連して、どのような政府内の判断に基づき、厚生労働事務次官は国会で答弁を行うことになったのか。またこの厚生労働事務次官の答弁は特例的なものであると考えているのか。政府の見解如何。
四 過去五年間で衆参の各委員会において答弁した国税庁長官などの各省の外局の長の役職を明示されたい。
五 事務次官級であることを理由に、国会で答弁を行わないことは、国会を軽視するとともに、日本国憲法第六十六条第三項に反するのではないか。政府の見解如何。
六 現行の法令上、国会で各省の事務次官級は答弁をしないという取決めはないと思われる。政府は国会が求めれば、各省の事務次官級が答弁を行うことを妨げないという理解でよいか。
七 昨今、佐川国税庁長官の国会での答弁を求め続けていたが、実現されなかった。これは政府の判断ではなく、与党あるいは国会の判断であるという理解でよいか。
右質問する。