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平成三十年三月十五日提出質問第一四九号
財務省の「決裁文書についての調査の結果」における刑事訴訟法第二百三十九条第二項の責務に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
財務省の「決裁文書についての調査の結果」における刑事訴訟法第二百三十九条第二項の責務に関する質問主意書
刑事訴訟法第二百三十九条第二項では、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と規定されている。
財務省が三月十二日に公表した「決裁文書についての調査の結果」(「本調査」という。)では、「昨年二月に本件が国会で取り上げられて以降、昨年二月下旬から四月にかけて、財務省理財局において」、「決裁文書について、書き換えが行われていたことを確認」と明らかにされている。
本調査に関する政府の刑事訴訟法第二百三十九条第二項の責務について確認したいので、以下質問する。
二 本調査でいう「書き換え」は法令上の犯罪に該当することは否定できないと考えているのか。政府の見解如何。
三 刑事訴訟法第二百三十九条第二項は、「その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と規定しているが、「犯罪があると思料するとき」が要件であり、確たる犯罪事実であることまでは求めていない。本調査でいう「書き換え」は「犯罪があると思料するとき」に該当し、政府は、刑事訴訟法第二百三十九条第二項に基づき、財務省理財局を「告発をしなければならない」のではないか。政府の見解如何。
四 本調査を公表しつつ、政府が刑事訴訟法第二百三十九条第二項の責務を果たさないならば、政府は刑事訴訟法第二百三十九条第二項に違反するのではないか。政府の見解如何。
右質問する。