答弁本文情報
平成三十年三月二十三日受領答弁第一四九号
内閣衆質一九六第一四九号
平成三十年三月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出財務省の「決裁文書についての調査の結果」における刑事訴訟法第二百三十九条第二項の責務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出財務省の「決裁文書についての調査の結果」における刑事訴訟法第二百三十九条第二項の責務に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定めている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、刑事訴訟法第二百三十九条第二項に規定する告発については、具体的事案に即して官史又は公吏が判断するものと考えており、一概にお答えすることは困難である。
なお、現在、本件の決裁文書の書換えに関する経緯等について、財務省において引き続き更なる調査を進めているところである。