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平成三十年三月二十二日提出
質問第一七七号

改正労働契約法施行による本年四月からの影響に関する質問主意書

提出者  岡本あき子




改正労働契約法施行による本年四月からの影響に関する質問主意書


 改正労働契約法いわゆる「無期転換ルール」が二〇一三年に施行になり、本年四月から無期転換する。
 この点に関し、以下質問する。

一 自動車産業において、期間従業員の無期雇用を回避するため、無契約期間を六カ月に延長した企業があるとの報道がある。法の趣旨に反してクーリング期間を前提とした非正規雇用の継続運用がなされる恐れがあるが、政府の考え方はいかがか。
二 厚労省の大手自動車メーカー十社への調査では、クーリング期間を設けている七社のうち、有期労働契約が終了し六カ月を経過したのち、再雇用を約束している企業は零社となっているが、実際再雇用を予定している実態はないのか。クーリング期間を前提とする再雇用は脱法行為であり、起きないよう注意喚起を図るべきではないか。
三 現在東北大学をはじめ、大学や研究所においても、雇止めの問題が報道されているが、大学や研究所に対しても、自動車メーカーに対するように調査をすべきではないか。
四 東北大学の雇止めの問題について、同大学部局長連絡会議(平成二十五年二月十九日)において「改正労働契約法にかかる主な対応方針(案)」が示され、「・・・特定プロジェクト研究等に専従する場合等を除き五年を上限とするとともに、改正法を踏まえ原則六か月のクーリング期間を設ける。」「期間の定めのない非正規職員の導入に向けて検討を行う。」と説明され了承されているが、いずれも法の趣旨に反する内容ではないか。法の趣旨に反するものであれば、案の撤回を同大学の全部局長に再了承を得、周知するよう指導するべきではないか。政府の見解を伺う。
五 また同部局長連絡会議(平成二十六年一月二十一日)において「改正労働契約法を踏まえた対応方針(案)」が示され、「・・・通算五年(又は十年)を超える有期労働契約の更新は、各部局等に財源等の面で大きな負担と責任が伴うものであるので、行わないことを原則とする。」と説明し了承されている。これも法の趣旨に反する内容ではないのか。案の撤回を同大学の全部局長に再了承を得、周知するよう指導するべきではないか。政府の見解を伺う。
六 安倍総理の「非正規という言葉をなくす」という発言の意味は、非正規労働者を雇止めにして存在しなくするという意味が含まれているのか伺う。総理の発言の意図も含め改正労働契約法の趣旨に反するような労働契約の運用がなされる恐れがあることに対し、いかがお考えか。

 右質問する。



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