質問本文情報
平成三十年四月四日提出質問第二〇七号
たばこ税のあり方に関する質問主意書
提出者 古本伸一郎
たばこ税のあり方に関する質問主意書
平成三十年三月二十八日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律案」に関して、以下質問する。
同法律案には、紙巻きたばこの増税および、加熱式たばこの増税も示されたが、加熱式たばこの課税をどう位置づけるかについては、検討の余地があると考える。従来、たばこは、たばこ事業法等に基づく財政物資として位置づけられてきたが、近年ではWHO(世界保健機関)の「たばこ規制枠組み条約(略称)」を我が国も批准しており、喫煙者及び周囲の人々に対する健康への影響について具体的な対策が政府としても求められている。こうした問題意識のもと、たばこ税のあり方について、以下の質問を行う。
二 個別間接税は、「グッド減税・バッド増税」という考え方により政策誘導を行い、社会を創造する力があると考える。すなわち、たばこ税の場合、喫煙者の健康はもとより、副流煙の軽減に効果があると考えられる加熱式たばこへの税率を据え置く一方、より健康を害する可能性があり、副流煙による受動喫煙の影響もより大きいと考えられる紙巻きたばこを重課するという政策も考えられるが、見解を伺いたい。
三 たばこは、重要な財政物資である。しかし、喫煙者や受動喫煙に起因する疾病等の健康被害の問題が常に付随しており、財政物資であるたばこと健康は利益相反するものであることから、理想の税としていく難しさがあると理解している。今後、加熱式たばこのように、事業者の努力によって研究開発される新商品が誕生することが予想されるが、この際、「財政物資としてのたばこ」と、「健康に配慮したたばこ」を、どのように考慮したたばこ税としていくのか、税は社会を創る力があることを念頭に、たばこ税のあり方について見解を伺いたい。
右質問する。