答弁本文情報
平成三十年四月十三日受領答弁第二〇七号
内閣衆質一九六第二〇七号
平成三十年四月十三日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員古本伸一郎君提出たばこ税のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員古本伸一郎君提出たばこ税のあり方に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「紙巻きたばこと比較して、加熱式たばこは、専門家からもタール等の有害物質の含有量が少ないとされるなど、喫煙者や周囲の人々の健康に与える影響が比較的小さい」の意味するところが必ずしも明らかではないが、加熱式たばこについては、その主流煙に紙巻たばこと同程度のニコチンを含有する製品もあること及びその主流煙に含まれる主要な発がん性物質の含有量は紙巻たばこと比較して少ないことが判明している。また、現時点までに把握している科学的知見によれば、加熱式たばこの受動喫煙による長期的な健康影響を予測することは困難であると承知している。
我が国においては、たばこについて、他の物品と異なる特殊な嗜好品としての性格に着目して、伝統的にいわゆる財政物資として、他の物品に比し重い税負担を求めているところである。
平成三十年度税制改正においては、紙巻たばことの代替性を有し、近年急速に販売量が増加している加熱式たばこについて、紙巻たばことの間及び加熱式たばこの製品間で税負担の格差が存在していることを踏まえ、財政面からの早急な対応の必要性並びに紙巻たばことの間及び加熱式たばこの製品間の課税の公平性を確保する観点から、その課税方式の見直しを行うこととしたものである。
近年の国民の健康意識の高まりや喫煙環境の変化に対応して、健康影響を意識したたばこ製品が開発されることは、個々の事業者の経営判断として考えられるところである。
他方、こうして開発されたたばこ製品についても、紙巻たばこと同様、特殊な嗜好品としての性格を有していることから、引き続き、財政物資としてのたばこに対する税負担を求めていくことが適当であると考えている。
なお、平成三十年度税制改正における加熱式たばこの課税方式の見直しは、事業者の開発努力等に配慮する観点から、五回に分けて段階的に実施していくこととしている。