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平成三十年四月四日提出
質問第二〇八号

所得税に関する質問主意書

提出者  古本伸一郎




所得税に関する質問主意書


 平成三十年三月二十八日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律案」に関して、以下質問する。
 民主党政権時代に、年少扶養控除の廃止が議論された際には、社会保障制度は、保険料や一部負担を決めるに際して、所得や税額等を用いるため、多くの制度に影響を及ぼすとして、社会的な議論になったと記憶している。このたび成立した「所得税法等の一部を改正する法律案」には、給与所得控除の頭打ち及び一律引き下げによる増税が盛り込まれているが、当時の年少扶養控除廃止同様、社会保障制度に影響を及ぼすのではないかと懸念しており、以下質問する。

一 今回の給与所得控除縮減は平成三十年度税制改正後に、平成三十二年一月より適用されると承知している。現時点で社会保障制度に与える影響について政府は、「例えば社会保障に係る算定の基準が動き得る可能性があるという事は十分認識をしております。(中略)こういった検討に時間を要する事も踏まえまして、平成三十二年分の所得税から適用するという事で一定の検討猶予期間を設けている」(第百九十六回国会・衆議院財務金融委員会・平成三十年二月二十一日)と答弁されている。この際、現時点で予想される社会保障サービスへの影響について、具体的な項目及び影響額について示されたい。
二 社会保険料に係る国民負担は、算定基準となる所得等の担税力を客観的に示す数値を基に主に計算されると承知しているが、正しいか。その場合、所得を求める上で影響の生じる諸控除、例えば今回の給与所得控除を見直す場合には、世帯別、モデル別等の、社会保険料への跳ね返り、得られなくなる社会保障サービスの機会損失額等を考慮に加えて、総合的な国民負担率という観点より慎重に検討されるべきものと考えるが、今回の給与所得控除を見直すにあたり、政府税調等の政府部内の会議で、試算に基づき、具体的な家計への影響をどのように検討されたのか、お示し願う。
三 特定不妊治療費助成は、所得七百三十万円までの世帯に特定不妊治療に要した費用を助成する制度である。ここでいう所得は、給与所得者の場合、収入金額から給与所得控除、八万円、雑損控除等を引いた金額と承知しているが、給与所得控除縮減の改正前であれば特定不妊治療助成を受けられたのに、平成三十二年一月以降、助成を受けられなくなる対象は、具体的に所得いくら以上の世帯となるか。
四 給与所得控除縮減によって、右のような影響を受ける世帯の救済措置を行うのか。その場合、どの程度の対策とするか伺う。

 右質問する。



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