答弁本文情報
平成三十年四月十三日受領答弁第二〇八号
内閣衆質一九六第二〇八号
平成三十年四月十三日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員古本伸一郎君提出所得税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員古本伸一郎君提出所得税に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
平成三十年度税制改正においては、働き方の多様化を踏まえ、個人所得課税に関して、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を十万円引き下げるとともに基礎控除の控除額を同額引き上げる見直し(以下「個人所得課税の見直し」という。)を行っている。
この個人所得課税の見直しにより、税負担は増加しないが所得税及び個人住民税の総所得金額等及び合計所得金額が増加する場合が生じ得ることを踏まえ、与党において検討がなされた結果、平成二十九年十二月十四日に与党が取りまとめた「平成三十年度税制改正大綱」(以下「大綱」という。)においては、「所得税又は個人住民税の総所得金額等や合計所得金額を活用している社会保障制度等の給付や負担の水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、当該制度等の所管府省において、適切な措置を講じなければならない」とされ、政府としては、これを踏まえて適切に対応していくこととしている。また、個人所得課税の見直しについては、この対応の検討に一定の期間を要すると考えられること等を踏まえ、平成三十二年分以後の所得税及び平成三十三年度分以後の個人住民税について適用することとしたところである。
お尋ねの「現時点で予想される社会保障サービスへの影響について、具体的な項目及び影響額」、「算定基準となる所得等の担税力を客観的に示す数値」、「具体的な家計への影響」、「平成三十二年一月以降、助成を受けられなくなる対象」及び「救済措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、社会保障制度においては、その全部又は一部において給付や負担の水準を決める際の基準として所得税又は個人住民税の総所得金額等又は合計所得金額を用い、又は勘案している制度として、医療保険制度、障害福祉制度、国民年金制度、児童扶養手当制度、児童手当制度、介護保険制度、不妊に悩む方への特定治療支援事業等があり、個人所得課税の見直しにより所得税及び個人住民税の総所得金額等及び合計所得金額が増加する場合が生じ得ることから、大綱を踏まえ、給付や負担の水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、個人所得課税の見直しの適用開始の時期に向けて、これらの制度を所管する府省において適切な措置を講じるための検討を進めることとしているところであり、現時点で当該措置を講じない場合の影響について試算を行っているものではない。