質問本文情報
平成三十年四月五日提出質問第二一二号
「健康増進法の一部を改正する法律案」、「諸外国における加熱式たばこの販売状況」、「米国における加熱式たばこの販売承認」及び「米国におけるニコチン量の規制」に関する質問主意書
提出者 初鹿明博
「健康増進法の一部を改正する法律案」、「諸外国における加熱式たばこの販売状況」、「米国における加熱式たばこの販売承認」及び「米国におけるニコチン量の規制」に関する質問主意書
本年三月九日に閣議決定された「健康増進法の一部を改正する法律案」、「加熱式たばこIQOSの販売、米FDA諮問委は否定的 業界に打撃(一月二十六日ウォールストリートジャーナル)」、「たばこのニコチン含有量、米国で規制へ(三月二十八日毎日新聞デジタル毎日)」の報道を受け、以下質問する。
本年三月九日に閣議決定された「健康増進法の一部を改正する法律案」の改正目的は、この「WHOとIOCの合意」を踏まえ、「二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙対策を徹底するためである」と理解しているが、政府の見解を伺う。
二 この「WHOとIOCの合意」を踏まえて、二〇一〇年以降、全てのオリンピック・パラリンピック開催地で、バー、スナック等を除く「全ての飲食店で罰則を伴う屋内禁煙」としてきた。
しかし、本年三月九日に閣議決定された「健康増進法の一部を改正する法律案」によると、バー、スナック等以外の一定規模以下の既存の飲食店を「喫煙可」としており、規制対象外となる飲食店の範囲は約五十五%程度と推計され、「WHOとIOCの合意」以降、日本が初めて「飲食店を喫煙可」とする国になると思料される。
「WHOとIOCの合意」に反して、日本が初めて「飲食店を喫煙可」とすることについて、政府の見解を伺う。
三 「健康増進法の一部を改正する法律案」では、昨年、厚生労働省の案の段階で示されていた「官公庁」が「行政機関」となり、立法機関、司法機関を除外する単語に書き換えられた。この結果、国会及び国会議員の事務所は、政府資料の「原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルール」における施設分類A、Bのどちらに分類されるのか、政府の見解を伺う。
四 加熱式たばこ「アイコス」「グロー」「プルームテック」三製品の、「販売国別」の「売上額」について、政府の承知するところを明らかにされたい。
五 報道によると、米国FDA(食品医薬品局)のたばこ製品科学的諮問委員会は、フィリップモリス・インターナショナルが、たばこ関連疾病リスクを低減できる十分な証拠を提出できなかった為、米国内におけるアイコスの販売に否定的な意見を出した、とあった。FDAの諮問委員会で、たばこに関連するがんなどの疾病リスクを減らし、公衆衛生に良い影響があることなど、様々な項目を検討した後、FDAはこの結果を参考に加熱式たばこの流通を決定する、とある。
我が国では既に流通している加熱式たばこに関連するがんなどの疾病リスク及び国民の健康影響について、どのような検討を行っているのか。また、米国FDAのような承認制度の導入について、政府の見解を伺う。
六 加熱式たばこ「アイコス」「グロー」「プルームテック」三製品について、たばこに関連するがんなどの疾病リスク及び国民の健康影響が製品ごとに異なる調査結果となった場合、製品ごとに異なる規制を採用することについて、政府の見解を伺う。
七 本年三月二十八日、毎日新聞デジタル毎日によると、FDAは、米国内で紙巻きたばこに含まれるニコチン量に上限を設ける計画を発表した、とあった。これはFDAが、たばこを止められないのは「ニコチン依存症」という病気であることを認識し、規制当局として電子たばこが流行している米国において、ニコチン量のコントロールを急ぐため、とあった。
米国では、受動喫煙を含むたばこの煙が、多くの病気の原因となることは広く周知されている。FDAによると、たばこにより毎年約四十八万人が亡くなっている、たばこによる経済的損失は年間三千億ドルに達する、とあり、FDAはニコチン依存症になることが避けられる人を救うことで、たばこに関連する疾病リスクを下げようという試みが行われているのでは、と思料される。
このようなFDAの対応を受け、我が国においてニコチン量に上限を設けることについて、政府の見解を伺う。
右質問する。