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平成三十年四月二十七日提出
質問第二五七号

日本国憲法下での同性婚に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




日本国憲法下での同性婚に関する質問主意書


 日本国憲法第二十四条第一項では「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と謳われている。
 平成二十七年二月十八日、参議院本会議で安倍総理は、「同性カップルの保護と憲法二十四条との関係についてのお尋ねがありました。憲法二十四条は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております」と発言した。
 平成二十七年四月一日、参議院予算委員会で安倍総理は「憲法との関係におきまして、言わば結婚については両性の同意ということになっていると、このように承知をしております。慎重に議論をしていくべき課題ではないかと思っております」と発言している。
 民法上、婚姻が異性間にのみ成立すると規定する条文はないと承知している。民法第七百三十九条第一項は「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」と示し、同条第二項には「前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない」と規定するのみで、婚姻の手続きを規定するに過ぎない。
 平成二十六年六月五日、青森県青森市在住の女性二人が青森市役所に婚姻届を提出したものの、青森市は日本国憲法の規定を根拠に受理しなかった。同日、青森市長名で発行された「不受理証明書」には、「婚姻届」を「日本国憲法第二十四条第一項により受理しなかったことを証明する」ことが記載されている。
 これらを踏まえ、日本国憲法下での同性婚について、以下質問する。

一 現在、同性婚は日本国憲法第二十四条第一項に反し、違憲であると考えているのか。政府の見解如何。
二 日本国憲法第二十四条第一項では「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると明示されている。当該条文を文理に厳密に解釈すれば、「婚姻は、両性」のみに限定されるとも考えられるものの、学説では、旧帝国憲法においては、戸籍では夫を家族の長とし、婚姻においても親の許可が必要であったこと、本人たちの意思に関係なく、親同士の話し合いにより婚姻が実質的に決められることが多かったことを鑑み、同条について、日本国憲法の制定者たちは、婚姻をなすべく男女間の平等と本人同士の合意のみが何よりも重要であることを明示したに過ぎないとの見解がある。従って、当該条文で明示的に「両性の合意」と示されていることは、必ずしも婚姻をなす当人同士が同性であることまでを禁止しているのではないとの見解がある。安倍総理のいう「現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません」との見解は、現代の我が国においては、妥当なものではないのではないか。政府の見解如何。
三 日本国憲法第十四条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」、同第十三条では、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と謳われている。このため、「すべて国民」は、その「性別」によらず、婚姻をなすことができる「自由及び幸福追求に対する国民の権利」を持つと解すべきで、同性婚は異性同士の婚姻と同様に扱われるべきではないか。政府の見解如何。
四 平成二十六年六月五日、青森市長名で発行された婚姻届の「不受理証明書」には、「婚姻届」を「日本国憲法第二十四条第一項により受理しなかったことを証明」と記載されているが、このような判断は現行法令上、妥当なものと考えるのか。すなわち、地方自治体が同性婚の婚姻届を受理しないことは、日本国憲法第二十四条第一項に拠るものと考えるのか。政府の見解如何。
五 戸籍法第七十四条では「婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない」とし「一 夫婦が称する氏」と示されているが、同条が「届け出」を求めるのは婚姻をなす者の「称する氏」であるという理解でよいか。政府の見解如何。
六 戸籍法第七十四条では「婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない」とし「一 夫婦が称する氏」と示され、同条は「称する氏」を「届け出なければならない」ことを求めているのであり、同性婚をなす者の場合、「称する氏」を届け出れば要件を満たし、民法第七百三十九条第一項でいう「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」ものであると考えてよいか。政府の見解如何。
七 安倍総理は「現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております」との見解を示しているが、現代の我が国の社会情勢を鑑みると、「同性カップルに婚姻の成立を認めること」は必ずしも否定されないと考えるが、政府の見解如何。
八 安倍総理は「現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません」との見解を示し、「極めて慎重な検討を要するもの」として、同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは不作為ではないか。政府の見解如何。

 右質問する。



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