答弁本文情報
平成三十年五月十一日受領答弁第二五七号
内閣衆質一九六第二五七号
平成三十年五月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出日本国憲法下での同性婚に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出日本国憲法下での同性婚に関する質問に対する答弁書
一から三まで、七及び八について
憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。
いずれにしても、同性婚を認めるべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えており、「同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは不作為ではないか」との御指摘は当たらない。
御指摘の「不受理証明書」の記載については、現行法令上、同性婚の成立を認めることができないことを踏まえたものであると理解している。すなわち、民法(明治二十九年法律第八十九号)や戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)において、「夫婦」とは、婚姻の当事者である男である夫及び女である妻を意味しており、同性婚は認められておらず、同性婚をしようとする者の婚姻の届出を受理することはできない。