質問本文情報
平成三十年五月一日提出質問第二六六号
「健康増進法の一部を改正する法律案」における「国会」の分類に関する質問主意書
提出者 初鹿明博
「健康増進法の一部を改正する法律案」における「国会」の分類に関する質問主意書
政府は、「健康増進法の一部を改正する法律案」、「諸外国における加熱式たばこの販売状況」、「米国における加熱式たばこの販売承認」及び「米国におけるニコチン量の規制」に関する質問に対する答弁(内閣衆質一九六第二一二号)で「国会及び国会議員の事務所」は、厚生労働省のホームページに掲載している「健康増進法の一部を改正する法律案概要」の「B上記以外の多数の者が利用する施設、旅客運送事業船舶・鉄道」に該当するとしています。
昨年、三月一日に厚生労働省から公表された「受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)」では、喫煙専用室の設置が認められない「屋内禁煙」の区分には「行政機関」ではなく「官公庁施設」とあり、「国会」もそこに分類されていました。
二 なぜ、本来なら国民に範を示すべき立場である国会議員の仕事場である「国会及び国会議員の事務所」をAに分類せずにBにしたのか、政府の見解を伺います。
三 このような変更に至る過程で、喫煙者の国会議員から要請があったのか、政府の見解を伺います。
右質問する。