答弁本文情報
平成三十年五月十一日受領答弁第二六六号
内閣衆質一九六第二六六号
平成三十年五月十一日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出「健康増進法の一部を改正する法律案」における「国会」の分類に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出「健康増進法の一部を改正する法律案」における「国会」の分類に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「「健康増進法の一部を改正する法律案」において「官公庁施設」を「行政機関」と書き換えた」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
お尋ねの「「国会及び国会議員の事務所」をAに分類せずにBにしたのか」は、「国会及び国会議員の事務所」を今国会に提出している健康増進法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)第三条による改正後の健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第五号に規定する第一種施設(以下「第一種施設」という。)に分類せずに同条第六号に規定する第二種施設(以下「第二種施設」という。)に分類したのかとのお尋ねであると解されるが、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設並びに国民や住民の健康を守る観点から受動喫煙対策を総合的かつ効果的に推進する責務があり、かつ、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者を含め広く国民及び住民が利用する機会が多い施設である国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)を改正法案においては受動喫煙対策を一層徹底した施設として第一種施設に分類し、その他の多数の者が利用する施設を第二種施設に分類したものであり、御指摘の「国会及び国会議員の事務所」については、前者に該当しないため、第二種施設としているものである。
御指摘の「変更に至る過程」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。