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平成三十年五月二十八日提出質問第三二四号
高度プロフェッショナル制度におけるジョブディスクリプション等に関する質問主意書
提出者 山井和則
高度プロフェッショナル制度におけるジョブディスクリプション等に関する質問主意書
高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者に関して、安倍総理は、五月二十三日の衆議院厚生労働委員会で、「まさに雇用契約をし、そしてその際、いわゆるジョブディスクリプションがあることであります。」と答弁されています。
そこで、以下の通り質問します。
二 安倍総理は、一の「ジョブディスクリプション」の実例を確認したことはありますか。
三 一の「ジョブディスクリプション」には、対象となる労働者が行うべき業務量や成果について、明確な記載、記述はありますか。
四 一の「ジョブディスクリプション」には、対象となる労働者が、高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者にふさわしい裁量を有することが、記述、記載されますか。
五 高度プロフェッショナル制度の適用に、一の「ジョブディスクリプション」もしくは、同様の内容が記載される書面を、労働者と使用者の間で交わすことは必要な条件ですか。
六 一般的に、「ジョブディスクリプション」には、労働者に求める具体的な業務量や成果、裁量の有無については記載されていないため、業務量の上限を定める効力を持つものではないと考えています。そのため、使用者による対象となる労働者の働かせ過ぎを防止する歯止めにならないと考えますが、政府の見解を示して下さい。
右質問する。