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平成三十年六月十三日提出
質問第三八二号

柔道整復師法第十七条の「医師の同意」に関する質問主意書

提出者  青山大人




柔道整復師法第十七条の「医師の同意」に関する質問主意書


 柔道整復師法第十七条(施術の制限)は「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。」としている。
 しかし、平成十八年七月山口県医師会報第一七五一号五六八頁「B代替医療の問題」において、同法第十七条の「医師の同意」につき医師に対し「安易に同意書は書かないで欲しい。」旨の記載がある。
 このことから、同法において柔道整復師は「医師の同意」を得れば「脱臼又は骨折の患部」の「施術」が認められるにもかかわらず、実情では、医師会の方針で医師が同意書を書くことを妨げられ、柔道整復師の施術の機会が狭められていることがうかがわれる。
 そこで、次について質問する。

一 同法第十七条の「医師の同意」を避けるよう医師会が医師に求めることは、柔道整復師の施術の機会を不当に妨げるもので望ましくないと考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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