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平成三十年六月十三日提出質問第三八二号
柔道整復師法第十七条の「医師の同意」に関する質問主意書
提出者 青山大人
柔道整復師法第十七条の「医師の同意」に関する質問主意書
柔道整復師法第十七条(施術の制限)は「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。」としている。
しかし、平成十八年七月山口県医師会報第一七五一号五六八頁「B代替医療の問題」において、同法第十七条の「医師の同意」につき医師に対し「安易に同意書は書かないで欲しい。」旨の記載がある。
このことから、同法において柔道整復師は「医師の同意」を得れば「脱臼又は骨折の患部」の「施術」が認められるにもかかわらず、実情では、医師会の方針で医師が同意書を書くことを妨げられ、柔道整復師の施術の機会が狭められていることがうかがわれる。
そこで、次について質問する。
右質問する。