答弁本文情報
平成三十年六月二十二日受領答弁第三八二号
内閣衆質一九六第三八二号
平成三十年六月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員青山大人君提出柔道整復師法第十七条の「医師の同意」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員青山大人君提出柔道整復師法第十七条の「医師の同意」に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、個別具体的な事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、「柔道整復師の施術について」(昭和三十一年七月十一日付け医発第六百二十七号厚生省医務局長及び保険局長連名通知)において、「地方医師会等の申し合わせ等により、医師が柔道整復師から、脱臼又は骨折の患部に施術するにつき同意を求められた場合、故なくこれを拒否することのないよう指導すること」と各都道府県知事に対し通知しているとおりである。