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平成三十年七月十三日提出
質問第四四一号

「主任の大臣」と「担当大臣」の関係に関する質問主意書

提出者  黒岩宇洋




「主任の大臣」と「担当大臣」の関係に関する質問主意書


 特定複合観光施設区域整備法案(第百九十六回国会閣法第六四号)の国会提出について閣議請議を行った「主任の大臣」は内閣総理大臣であったところ、国会における同法案の趣旨説明は石井国務大臣が行った。これに関し、「主任の大臣」と「担当大臣」の関係について、以下質問する。

一 内閣総理大臣、内閣官房長官及び各省大臣以外のポストとして、特定の事務を担当する大臣(以下「担当大臣」という。)が置かれている。これらの「担当大臣」のうち、@内閣府設置法第九条から第十二条までに明記されている「内閣府特命担当大臣」や、A海洋基本法や宇宙基本法等の「法律に明記されている担当大臣」のほかに、BIR担当大臣など「法律に明記されていない担当大臣」が置かれていると承知している。
 1 「担当大臣」のうち、@「内閣府特命担当大臣」及びA「法律に明記されている担当大臣」のポストは、現在いくつあり、それぞれ誰が就任しているか。また、それぞれどのような事務を担当しているか。
 2 「担当大臣」のうち、Bの「法律に明記されていない担当大臣」のポストは、現在いくつあり、それぞれ誰が就任しているか。また、Bの「法律に明記されていない担当大臣」を置く根拠は、それぞれ何か。
二 @の「内閣府特命担当大臣」、Aの「法律に明記されている担当大臣」及びBの「法律に明記されていない担当大臣」のそれぞれの権限に違いはあるか。その違いは、具体的にどのような点か。
三 @の「内閣府特命担当大臣」については、内閣府設置法第九条第一項では、「内閣総理大臣を助け、命を受けて第四条第一項及び第二項に規定する事務並びにこれに関連する同条第三項に規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)を掌理する職」と規定されている。また、Aの「法律に明記されている担当大臣」についても、例えば海洋基本法第三十三条第一項では、「海洋政策担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、海洋に関する施策の集中的かつ総合的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)」と規定されている。このことから、Bを含めた全ての「担当大臣」が「主任の大臣」を補佐する立場であって、独立した権限がないということでよいか。
四 @からBの「担当大臣」が置かれている場合において、当該「担当大臣」の担当事務について閣法を提出するときであっても、閣議請議を行うのは、「主任の大臣」であるということでよいか。
五 閣法の提案理由説明について
 1 政府は国会における閣法の審議に当たって、提案理由説明を行う大臣をどのような基準で決めているのか。
 2 閣議請議を行うのは、あくまで「主任の大臣」であることから、当然、国会においてもその「主任の大臣」が当該閣法の説明を行うべきではないか。これについての見解を問う。

 右質問する。



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