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答弁本文情報

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平成三十年七月二十四日受領
答弁第四四一号

  内閣衆質一九六第四四一号
  平成三十年七月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員黒岩宇洋君提出「主任の大臣」と「担当大臣」の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員黒岩宇洋君提出「主任の大臣」と「担当大臣」の関係に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの「内閣総理大臣、内閣官房長官及び各省大臣以外のポストとして、特定の事務を担当する大臣」、「法律に明記されている担当大臣」、「法律に明記されていない担当大臣」等の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第四条第三項の規定により、各大臣は案件のいかんを問わず閣議請議を行うことができるが、実務上、同法第三条第一項に規定する主任の大臣(以下「主任の大臣」という。)が、その分担管理する事務に係る案件について閣議請議を行ってきているところであり、これまで、法律案について、主任の大臣以外の大臣が閣議請議を行った例はない。

五について

 内閣が国会に提出した法律案の趣旨の説明は、主任の大臣その他の所管の国務大臣等が行うことが通例である。



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