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平成三十年七月十八日提出
質問第四七八号

企画業務型裁量労働制に関する質問主意書

提出者  もとむら賢太郎




企画業務型裁量労働制に関する質問主意書


 企画業務型裁量労働制を拡大した場合、過労死が発生しても、労働時間の証明が困難なことが多いため、現在よりも労災認定を受けることが難しくなるという危険性がある。
 実労働時間の把握をする上で使われる方法として、自己申告制が二十一・六%(第百十一回労働政策審議会労働条件分科会事務局提出資料)を占めており、長時間労働で亡くなった場合でも、証拠となるものがないため、過労死したとしても労災認定されないことが多い。
 まず海外出張後に発症したくも膜下出血で両目を失明した方においては、会社がパソコンを回収し勤務記録を全部消去された。この場合、パソコンのログイン記録をもとに労働時間を証明することは困難である。
 また、繁忙期は深夜一時ぐらいまで残業し、早朝六時頃出勤。十一月二十七日の深夜に会社で昏倒。病院に搬送され、熱性けいれんとの診断を受けて二日間入院。適応障害で退職したが、入社前の就業規則には、全従業員を企画業務型裁量労働制にするとあったため、労災認定されなかったという編集プロダクションの例もある。しかし本人は、自分が企画業務型裁量労働制の適用対象であるとは知らされておらず、労使協定も見た記憶がないと話している。
 これらを踏まえ、以下質問する。

一 先に示した二件の事例のように、企画業務型裁量労働制の下で過労死や失明をしたものの労災認定されなかった事例がある。労災認定がされない事案がすでにあることを鑑みれば、企画業務型裁量労働制の範囲の拡大によって、制度を濫用する企業も出てくるのではないか。政府の見解を問う。

 右質問する。



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