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平成三十一年四月十日提出
質問第一三三号

マイキン(毎月勤労統計調査)における賃金前年比上振れ要因である「ベンチマーク更新時の賃金指数遡り補正停止」に関する再質問主意書

提出者  長妻 昭




マイキン(毎月勤労統計調査)における賃金前年比上振れ要因である「ベンチマーク更新時の賃金指数遡り補正停止」に関する再質問主意書


 前回の答弁書では、「統計委員長が事前に知らないままに、“新たな手法”を実施することについては、毎月勤労統計調査のギャップの補正の扱いが同委員会に対する諮問が必要な事項とはされておらず、制度上の問題はなかった」との回答があった。
 前回の質問主意書で“新たな手法”とは「毎月勤労統計調査において平成三十年一月からベンチマーク(ウエイト)更新の際に、賃金指数に対する遡り三角補正が実施されなくなった、という手法」と定義してお尋ねした。
 仮に制度上の問題はないにしても、統計委員長が事前に知らないままに、“新たな手法”が実施された、との事実について、全く問題がないとは言えないと考えるがいかがか。制度上以外の問題があればお示し願いたい。
 また、“新たな手法”を実行する前に、その実行を認める議論がどこかで、あったのか否か、根拠とともにお示し願いたい。
 内閣の見解を問う。

 右質問する。



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