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答弁本文情報

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平成三十一年四月十九日受領
答弁第一三三号

  内閣衆質一九八第一三三号
  平成三十一年四月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長妻昭君提出マイキン(毎月勤労統計調査)における賃金前年比上振れ要因である「ベンチマーク更新時の賃金指数遡り補正停止」に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出マイキン(毎月勤労統計調査)における賃金前年比上振れ要因である「ベンチマーク更新時の賃金指数遡り補正停止」に関する再質問に対する答弁書



 「仮に制度上の問題はないにしても・・・との事実について、全く問題がないとは言えないと考えるがいかがか。制度上以外の問題があればお示し願いたい」とのお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「統計委員長が事前に知らないままに、“新たな手法”が実施された」ことについては、先の答弁書(平成三十一年三月十五日内閣衆質一九八第八二号)でお答えしたとおり、毎月勤労統計調査の「ギャップ」の補正の扱いが統計委員会に対する諮問が必要な事項とはされておらず、制度上の問題はなかったものと考えているが、平成三十一年二月二十八日の衆議院予算委員会において石田総務大臣が答弁したとおり、総務省においては、「よく統計委員会の考えを把握して、そして厚労省に伝達すべきであった」ものと認識している。
 「“新たな手法”を実行する前に、その実行を認める議論がどこかで、あったのか否か、根拠とともにお示し願いたい」とのお尋ねについては、「実行を認める議論」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。


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