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令和二年六月三日提出
質問第二二四号

印紙不足となった日雇特例健康保険の被保険者に対する救済措置に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




印紙不足となった日雇特例健康保険の被保険者に対する救済措置に関する質問主意書


 新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び政府による緊急事態宣言の発令により、雇用環境が急速に悪化しております。緊急事態宣言は解除されましたが、直ちに新型コロナウイルス感染症発生前の生活に戻ることは難しく、経済不況は長期化するものと考えます。
 このような状況の中で、日々雇用されて働いている日雇労働者の仕事も激減しており、回復まで時間を要するものと思われます。
 日雇特例健康保険者は、初めて療養の給付を受ける日の属する月の前二月間に通算して二十六枚又は前六月間に通算して七十八枚の健康保険印紙を必要としており、日雇で働く労働者の中で、印紙の枚数が不足してしまう者は保険診療が受けられなくなってしまいます。仕事に従事しないと印紙を入手出来ないため、新型コロナウイルス感染症の影響で仕事が激減する中で印紙不足となってしまう被保険者が発生しています。国民皆保険制度を採っている我が国において健康保険は生きる上で最低限必要なセーフティネットのひとつです。収入が激減しても安心して医療機関を受診出来る状態でいることは非常に重要だと考えます。
 被保険者やその家族の生命を守ることを第一とする観点から、新型コロナウイルス感染症の影響が続いている当面の間は、印紙不足でも保険診療を受けられるようにすべきだと考えます。
 以下、政府に質問します。

一 印紙が不足している枚数分の保険料を事後に追加で納付することで、受給資格を満たすこととする特例措置を設けるなど、保険診療を受けられるようにする方策を設ける必要があると考えますが、いかがでしょうか。
二 そもそも、仕事をした日数により保険診療を受けられたり、受けられなかったりするのでは安心して生活が出来ません。また、保険適用にならない間、国民健康保険に加入することも可能ではありますが、日雇特例健康保険から脱退、国民健康保険に加入、国民健康保険から脱退、日雇特例健康保険に再加入を繰り返すことは事務負担を考えても現実的ではなく、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収束し、経済状況が改善し、平時に戻ったとしても、印紙の有無によらずに日雇特例健康保険の給付を受けられるようにすることは必要だと考えます。政府の所見を伺います。

 右質問する。

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