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答弁本文情報

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令和二年六月十二日受領
答弁第二二四号

  内閣衆質二〇一第二二四号
  令和二年六月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出印紙不足となった日雇特例健康保険の被保険者に対する救済措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出印紙不足となった日雇特例健康保険の被保険者に対する救済措置に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 健康保険制度において、適用事業所に使用される日雇労働者は、日雇特例被保険者とされ、日雇特例被保険者については、就労時間が短く、就労状態が安定的でないといった特性を考慮し、事業主は日雇特例被保険者を使用する日ごとに保険料を納付することとし、日雇特例被保険者が保険給付を受けるためには、保険給付を受ける日の属する月の前二月間に通算して二十六日以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日以上の保険料が納付されていることを要件とし、保険料の納付状況を健康保険印紙の枚数により確認する仕組みとしている。こうした制度の趣旨を踏まえると、御指摘の「印紙が不足している枚数分の保険料を事後に追加で納付することで、受給資格を満たすこととする」ことや、「印紙の有無によらずに日雇特例健康保険の給付を受けられるようにすること」については、適用事業所に使用された日数に照らして日雇特例被保険者として保険給付を受けることが認められる程度の使用の実態がない者に保険給付を行うこととなり、適当でないと考えている。
 その上で、日雇特例被保険者については、その就労の特性を考慮して、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百二十九条第一項及び第二項の規定に基づき、日雇特例被保険者として療養の給付を受けた疾病等について、当該疾病等に係る療養の給付、特別療養費の支給又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による居宅介護サービス費等の支給の開始の日から一年の間、受給資格を満たさない月においても、療養の給付を受けることができること等とされているほか、適用事業所に使用されなくなったときや、引き続く二月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかなときは、国民健康保険の被保険者となることにより、療養の給付等を受けることができる。

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