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平成十二年十二月二十六日受領
答弁第六一号

  内閣衆質一五〇第六一号
  平成十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員赤嶺政賢君外一名提出米海兵隊による大分県日出生台演習場での実弾演習についての質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤嶺政賢君外一名提出米海兵隊による大分県日出生台演習場での実弾演習についての質問に対する答弁書



一について

 沖縄県に駐留するアメリカ合衆国海兵隊(以下「在沖米海兵隊」という。)による沖縄県道一〇四号線越え実弾射撃訓練を本土に移転して行う訓練(以下「実弾射撃移転訓練」という。)が実施されている矢臼別、王城寺原、北富士、東富士及び日出生台の各演習場の関係地方公共団体、周辺住民等から、これまで、陳情等を通じ、例えば、射撃による騒音及び振動により周辺住民の生活環境に影響が及んでいるとして、特に早朝及び夜間の射撃訓練の自粛又は中止を求められており、また、訓練の安全対策等に万全を期するように求められている。

二について

 在沖米海兵隊による沖縄県道一〇四号線越え実弾射撃訓練を日出生台演習場に移転するに際し、平成九年十月二十三日、福岡防衛施設局長が、大分県知事、玖珠町長、九重町長及び湯布院町長との間で、「日出生台演習場の米軍使用に関する協定」(以下「米軍使用協定」という。)を締結したところであり、米軍使用協定においては、「施設局長としても、米軍の外出時には職員が同行するなど責任を持って対応する。」と定められている。
 福岡防衛施設局においては、地元住民の不安を解消するため、在沖米海兵隊が実弾射撃移転訓練を日出生台演習場で実施している期間中、福岡防衛施設局の職員(以下「施設局職員」という。)が、同演習場から外出する在沖米海兵隊の隊員の案内のための同行に努め、個々の外出の状況に応じて同行ができない場合には外出先で巡回する等の措置を講じているところであり、米軍使用協定が遵守されていないとの御指摘は当たらないものと考えている。
 また、アメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)は、米軍使用協定の当事者ではないが、米軍から、施設局職員の同行は、在沖米海兵隊の隊員の意志により受け入れるものであるが、隊員が言語、習慣の異なる地域で行動するに当たって有益である旨の説明を受けている。

三について

 御指摘の在沖米海兵隊の隊員は、平成十二年二月十八日夜、別府市内において、酒に酔って飲食店の店先の階段に座り込み通行人に話しかけられているところを同市内を巡回していた施設局職員に発見された在沖米海兵隊の隊員と考えられるが、当該施設局職員は、当該隊員を発見後直ちに同市内で待機していた在沖米海兵隊の要員に連絡を取り、同要員に引き渡すまでの間、当該隊員に付き添っていたところであり、「防衛施設局の人間らしい人物が近くにいたが、何もしなかった」との御指摘は当たらないものと考えている。
 また、当該隊員の処分の有無等については、米軍内部の問題であり、承知していない。
 いずれにせよ、政府としては、在沖米海兵隊に対し、実弾射撃移転訓練の実施期間中の在沖米海兵隊の隊員の規律を保持するよう、これまでも累次申し入れているところである。

四について

 日出生台演習場における実弾射撃移転訓練の訓練日数、実弾発射数及び午後六時以降の実弾射撃訓練の日数は、我が国に駐留する米軍の司令部(以下「在日米軍司令部」という。)からの通知によれば、別表第一のとおりである。午後六時以降の実弾射撃訓練の実弾発射数については、在日米軍司令部から通知を受けていないため、承知していない。
 在沖米海兵隊が、日出生台演習場における実弾射撃移転訓練の際、核・生物・化学兵器による攻撃を受けた場合を想定した防御訓練(以下「NBC防御訓練」という。)を実施したことは事実であるが、在日米軍司令部から、NBC防御訓練は、化学薬品類や特殊な物質を使用するものではなく、核・生物・化学兵器から身を守るための防護服等を着用して円滑に行動すること等を目的とした訓練である旨の説明を受けている。
 政府としては、在沖米海兵隊が実弾射撃移転訓練の際に実施している早朝及び夜間の射撃訓練並びにNBC防御訓練については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的を達成するため、部隊の練度の維持及び向上を図り、即応態勢を整えておくとの観点から必要な訓練であると認識しており、また、在沖米海兵隊は、陸上自衛隊が定めている日出生台演習場の使用管理規則における実弾射撃時間は通常午前七時から午後九時までの間とする旨の定めに従って射撃訓練を実施している。
 しかしながら、早朝及び夜間の射撃訓練の自粛等を求める関係地方公共団体等からの要請を踏まえ、政府としては、在沖米海兵隊に対し、夜間の射撃訓練を最小限にとどめるよう申し入れているところである。

五について

 平成十一年度までの防衛施設庁に係る予算の(目)特別行動委員会関係提供施設等整備費の中で、日出生台演習場における実弾射撃移転訓練の実施に必要な施設を整備するための予算額は別表第二のとおりであり、平成十二年度の防衛施設庁に係る予算の(目)特別行動委員会関係提供施設等整備費の中で、日出生台演習場における実弾射撃移転訓練の実施に必要な施設を整備するための予算額は別表第三のとおりである。

六について

 実弾射撃移転訓練の実施に伴う宿泊施設の整備については、平成九年六月十六日に開催された「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(昭和三十五年条約第七号)第二十五条に基づく日米合同委員会において合意された実弾射撃移転訓練に係る主な米側への支援内容に含まれていないが、矢臼別、王城寺原及び日出生台の各演習場における廠舎の収容能力等を踏まえ、在日米軍司令部から要望されたものである。

別表第一

訓練実施年月
訓練日数
実弾発射数
午後六時以降の実弾射撃訓練の日数
平成十一年二月
八日
約四百五十発
五日
平成十二年二月
八日
約五百発
六日

別表第二

施設名
予算額
射撃情報提供等施設
約十億八千九百万円
弾薬一時集積所
約六千八百万円
野外トイレ
約三千二百万円
訓練支援施設
約六億三千八百万円
兵員待機施設等
約十一億九千六百万円
車両整備場
約三千八百万円

別表第三

施設名
予算額
射撃情報提供等施設
約二千百万円
射撃陣地施設
約七千二百万円


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