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平成十六年八月二十四日受領
答弁第一二九号

  内閣衆質一五九第一二九号
  平成十六年八月二十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員近藤昭一君提出国土交通省中部地方整備局管内の一級河川における河川法第十六条及び第十六条の二に係る河川整備基本方針・河川整備計画策定状況と流域委員会等の設置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員近藤昭一君提出国土交通省中部地方整備局管内の一級河川における河川法第十六条及び第十六条の二に係る河川整備基本方針・河川整備計画策定状況と流域委員会等の設置に関する質問に対する答弁書



一の(一)の@について

 狩野川水系、豊川水系及び櫛田川水系(以下「狩野川等三水系」という。)に係る河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号)による改正前の河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項に規定する工事実施基本計画(以下「工事実施基本計画」という。)及び河川法(以下「法」という。)第十六条第一項に規定する河川整備基本方針(以下「河川整備基本方針」という。)についてのお尋ねの事項は、それぞれ別紙一のとおりであり、狩野川等三水系に係る工事実施基本計画と河川整備基本方針とでお尋ねの事項に違いはない。

一の(一)のAについて

 狩野川等三水系に係る河川整備基本方針の策定に当たり、法第十六条第三項の規定に基づき、あらかじめ意見を聴いた社会資本整備審議会(平成十二年以前にあっては、河川審議会)の開催年月日は、それぞれ別紙二のとおりである。

一の(二)について

 国土交通省中部地方整備局(以下「中部地方整備局」という。)管内で河川整備基本方針が未策定の一級河川である大井川水系、菊川水系、天竜川水系、矢作川水系、庄内川水系、木曽川水系、鈴鹿川水系、雲出川水系及び宮川水系については、これまで、河川整備基本方針の策定に必要な調査、調査結果の分析等を行ってきたところであり、今後とも、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号。以下「令」という。)第十条に規定する準則にのっとって、引き続き、その策定に向けて取り組んでまいりたい。

二の(一)について

 中部地方整備局管内の一級河川におけるダムの諸元等は、別紙三のとおりである。

二の(二)について

 中部地方整備局管内の一級河川におけるダム以外の洪水調節施設の諸元等は、別紙四のとおりである。
 また、河川の洪水調節は、ダムを含めた洪水調節施設を計画的に設置・運用することにより行われるものであり、ダム以外の洪水調節施設のみにより必ず必要な洪水調節が可能となるものではない。

二の(三)について

 洪水調節施設による洪水調節は、各河川の状況や地域の実情等を総合的に考慮し、下流の計画基準点に対し目標とする洪水調節効果を確実に上げることが必要であり、洪水調節施設の計画の立案に当たっては、河川環境に配慮するとともに、当該河川の洪水流出の特性、調節効率、操作の確実性、維持管理の容易性等を考慮することとしているものである。

三について

 お尋ねの中部地方整備局のホームページにおける「流域委員会」とは、法第十六条の二第一項に規定する河川整備計画(以下「河川整備計画」という。)の策定に際し、河川に関し学識経験を有する者から、河川整備に関する意見を聴く方法として、中部地方整備局が任意に設置しているものである。なお、当該流域委員会は、関係住民の意見を反映させるために必要な措置として設置しているものではない。

四の(一)の@のアについて

 「豊川の明日を考える流域委員会」は、中部地方整備局が、その管理する区間に係る豊川水系の河川整備計画(以下「豊川に係る河川整備計画」という。)の策定に際し、河川に関し学識経験を有する者の中から、豊川に係る河川整備の現状や将来像を含め、豊川の河川整備に関する意見を聴くために設置したものである。

四の(一)の@のイについて

 「豊川の明日を考える流域委員会」の委員は、河川に関し学識経験を有する者の中から、中部地方整備局長が選定しており、その氏名は、別紙五のとおりである。

四の(一)のAについて

 豊川に係る河川整備計画の案を作成した際に、法第十六条の二第四項に規定する関係住民の意見を反映させるために必要な措置として、中部地方整備局豊橋河川事務所のホームページにおける案の公開及び意見募集、案のパンフレットに添付された返信用の封書による意見募集並びに関係地域における地区別意見交換会の開催を実施したところである。

四の(二)の@について

 狩野川水系、安倍川水系、天竜川水系、矢作川水系、庄内川水系及び櫛田川水系のうち中部地方整備局が管理する区間(以下「狩野川等六河川」という。)について、流域委員会を設置する以前に、狩野川等六河川の河川整備に関する意見を聴くために設置した懇談会等の名称等は、それぞれ別紙六のとおりである。また、委員は、河川に関し学識経験を有する者の中から、中部地方整備局が選定している。

四の(二)のAについて

 狩野川等六河川について、流域委員会を設置する以前に、その必要な準備のために設置した会議(以下「準備会議」という。)の開催年月日及び委員の氏名は、それぞれ別紙七のとおりである。また、委員は、河川に関し学識経験を有する者の中から、中部地方整備局長が選定している。

四の(二)のBについて

 安倍川水系、天竜川水系、矢作川水系、庄内川水系及び櫛田川水系のうち中部地方整備局が管理する区間に係る準備会議が、それぞれの流域委員会の委員候補者を公募したところである。当該準備会議における流域委員会の委員候補者の公募は、それぞれの準備会議の事務を担当している中部地方整備局の事務所のホームページ、新聞広告、折り込みチラシ、市町村広報誌、ポスター、記者発表等の活用により周知を図った上で、実施したところである。また、委員候補者の選定については、準備会議が判断し、選定している。
 公募以外の委員は、河川に関し学識経験を有する者の中から、中部地方整備局長が選定しているが、より幅広い候補者から委員を選定するため、準備会議という河川管理者とは別の主体により推薦された者の中から、中部地方整備局長が選定することとしたものである。

四の(二)のCについて

 狩野川等六河川に係る流域委員会の委員の氏名は、それぞれ別紙八のとおりである。

四の(二)のDについて

 狩野川等六河川に係る流域委員会の開催年月日及び主要な議題は、それぞれ別紙九のとおりである。

四の(二)のEについて

 狩野川等六河川に係る河川整備計画の案は、平成十六年八月一日現在、いずれもいまだ作成していない。

四の(三)について

 狩野川等六河川に係る河川整備計画の案の作成に際しての法第十六条の二第四項に規定する関係住民の意見を反映させるために必要な措置については、平成十六年八月一日現在、いずれもいまだこれを講ずる段階に至っていないが、河川整備計画の策定のための作業の進捗状況を踏まえ、今後、実施する予定である。

四の(四)の@及びAについて

 大井川水系、菊川水系、木曽川水系、鈴鹿川水系、雲出川水系及び宮川水系のうち中部地方整備局が管理する区間(以下「大井川等六河川」という。)については、これまで、河川整備計画の策定に必要な調査、調査結果の分析等を行ってきているところであり、今後とも、令第十条に規定する準則にのっとって、引き続き、その策定に向けて取り組んでまいりたい。

四の(四)のBについて

 大井川等六河川について、流域委員会を設置する以前に、大井川等六河川の河川整備に関する意見を聴くために開催した懇談会等の名称等は、それぞれ別紙十のとおりである。
 なお、御指摘の「木曽三川を語るフォーラム」及び「夢の郷プロジェクト」は、木曽三川に関する関係住民との協働及び日常的な広報のため開催したものであり、河川整備計画の策定に直接関係するものではない。

四の(四)のCについて

 大井川等六河川に係る河川整備計画の策定のための作業の進捗状況から、流域委員会の設置に至っていないものである。

五の(一)について

 中部地方整備局管内における一級河川の指定区間に係る河川整備計画についてのお尋ねの事項は、それぞれ別紙十一のとおりである。

五の(二)について

 都道府県知事が一級河川の指定区間に係る河川整備計画を策定する場合には、法第七十九条第一項及び令第四十五条第一号により国土交通大臣の認可を受けなければならないこととされており、その際、必要な指導、助言を行うこととしている。
 また、平成十年一月二十三日付けで、建設省(当時)から各都道府県土木主管部長等に対し、河川整備計画で定める事項及び策定の手続に係る留意事項について通知したところである。


別紙一


別紙二


別紙三 1/8


別紙三 2/8


別紙三 3/8


別紙三 4/8


別紙三 5/8


別紙三 6/8


別紙三 7/8


別紙三 8/8


別紙四 1/3


別紙四 2/3


別紙四 3/3


別紙五


別紙六


別紙七


別紙八


別紙九 1/2


別紙九 2/2


別紙十


別紙十一 1/3


別紙十一 2/3


別紙十一 3/3


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