衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十八年十二月五日受領
答弁第一八〇号

  内閣衆質一六五第一八〇号
  平成十八年十二月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松本大輔君提出ひろしまドッグぱーくの動物愛護管理法上の取扱い等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松本大輔君提出ひろしまドッグぱーくの動物愛護管理法上の取扱い等に関する質問に対する答弁書



一の1について

 広島市によれば、お尋ねの届出をした者は法人であり、また、当該届出においては、事業所の所在地は「広島市佐伯区湯来町白砂八十二番地一」、動物取扱業の種別は動物の「販売」、「保管」及び「展示」、業の具体的な内容は「ドッグラン(愛犬を連れて遊べる広場)」及び「犬を使ったふれあいイベント(ふれあい広場)」、届出日は「平成十七年七月四日」、営業開始の予定年月日は「平成十六年九月一日」と記載されているとのことである。

一の2について

 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであるので、答弁を差し控えたい。

一の3について

 広島市によれば、お尋ねの届出をした者は個人であり、また、当該届出においては、事業所の所在地は「広島県佐伯郡湯来町大字白砂字石堂山八十二番地一」、動物取扱業の種別は動物の「販売」、「保管」、「貸出し」及び「展示」、業の具体的な内容は「犬を用いたイベント」及び「子犬の販売」、届出日は「平成十五年四月十五日」、営業開始の予定年月日は「平成十五年四月二十五日」と記載されているとのことである。

一の4について

 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであるので、答弁を差し控えたい。

一の5について

 広島市によれば、「ドッグプロダクション」において飼養及び保管されていた犬の一部については、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第五条の規定に基づく狂犬病の予防注射を受けていないとのことであるが、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであるので、答弁を差し控えたい。

一の6について

 広島市が動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)に基づき行った対応等の事実関係については、現在、広島市において整理を行っているところであり、環境省としては、現時点において、広島市の対応について見解を述べることは差し控えたい。
 また、厚生労働省としては、広島市は、狂犬病予防法の規定を踏まえ、「ドッグプロダクション」に係る届出をした者に対し、予防注射を受けさせるよう指導を行ってきたものと承知している。

二の1について

 広島市によれば、「ドッグプロダクション」においては、平成十八年九月の時点で、動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成十八年環境省告示第二十号。以下「告示」という。)第二条第一号、第五条第一号イ等の規定に違反していたおそれがあるとのことである。

二の2について

 環境省としては、動物愛護管理法第二十三条第一項の規定に基づき勧告するかどうかに関する広島市の判断の詳細について承知していないが、一般に、同項の規定に基づき勧告するかどうかについては、個別具体の事案に即して、都道府県知事及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)が適切に判断すべきものと考えている。

二の3について

 環境省としては、動物愛護管理法第十九条第一項の規定に基づき業務の停止を命ずるかどうかに関する広島市の判断の詳細について承知していないが、一般に、同項の規定に基づき業務の停止を命ずるかどうかについては、個別具体の事案に即して、都道府県知事等が適切に判断すべきものと考えている。

二の4について

 広島市によれば、広島市が動物愛護管理法第二十四条第一項に基づく立入検査を行った年月日は、平成十七年六月二十一日、同年十月二十七日、平成十八年四月二十六日、同年九月八日、同月二十一日、同月二十五日、同月二十六日、同年十月一日及び同月六日であり、このうち身分証明書を提示して立入検査を行った年月日は、平成十七年十月二十七日及び平成十八年四月二十六日であるとのことである。
 身分証明書を提示しないで立入検査を実施したことについては、動物愛護管理法第二十四条第二項の規定に違反するものであり、適切でないと考えている。

二の5について

 広島市によれば、広島市は、御指摘の事業者に対し、動物愛護管理法第四十七条第二号に規定する罰則の存在を伝えていなかったとのことである。

二の6について

 環境省としては、広島市が動物愛護管理法第二十四条第二項に規定する身分証明書を提示せずに立入検査を行っていたことを踏まえ、立入検査がより一層適切に行われるよう指導してまいりたい。

三の1について

 環境省としては、「動物の保護及び管理に関する法律第十三条第一項に規定する「虐待」の解釈について(回答)」(平成元年総管第百四十七号。以下「解釈回答」という。)で示された解釈を変更していない。

三の2について

 解釈回答については、環境省が作成し、各都道府県、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市等に配布している「動物愛護管理行政事務提要」に掲載されている。

三の3について

 環境省としては、広島市において動物愛護管理法第四十四条第二項の規定の解釈についてどのような検討が行われたかについて詳細には把握していないが、今後、必要があれば、その把握に努めてまいりたい。

三の4について

 環境省としては、広島市において動物愛護管理法第四十四条第二項の規定の解釈についてどのような検討が行われたかについて詳細には把握していないが、今後、必要があれば、その把握に努めてまいりたい。

四の1について

 環境省としては、広島市において動物愛護管理法第四十四条第二項の規定の解釈についてどのような検討が行われたかについて詳細には把握していないが、いずれにせよ、同項の虐待に該当するかどうかについては、解釈回答等に基づき判断されるものと考える。

四の2について

 環境省としては、広島市において動物愛護管理法第四十四条第二項の規定の解釈についてどのような検討が行われたかについて詳細には把握していないが、いずれにせよ、同項の虐待に該当するかどうかについては、解釈回答等に基づき判断されるものと考える。

四の3について

 環境省としては、御指摘の行為が動物愛護管理法第四十四条第二項の虐待に該当するかどうかについては、解釈回答等に基づき判断されるものと考える。

四の4について

 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであるので、答弁を差し控えたい。

五の1について

 広島県警察によれば、広島市の職員から相談を受けた広島県広島西警察署の職員が、動物愛護管理法第四十四条の解釈について、動物の飼養の状況等から判断する必要がある旨発言した事実はあるとのことである。
 また、事情聴取の有無等については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

五の2について

 環境省としては、広島市において動物愛護管理法第四十四条第一項の規定の解釈についてどのような検討が行われたかについて詳細には把握していないが、いずれにせよ、同項の「みだりに殺し、又は傷つけた」に該当するかどうかについては、行為の目的、手段、態様等を総合的に勘案して判断されるものと考える。

五の3について

 環境省としては、御指摘の行為が動物愛護管理法第四十四条第一項の「みだりに殺し、又は傷つけた」に該当するかどうかについては、行為の目的、手段、態様等を総合的に勘案して判断されるものと考える。

五の4について

 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであるので、答弁を差し控えたい。

五の5について

 環境省としては、広島市においてどのような検証が行われたかについて詳細には把握していないが、今後、必要があれば、その把握に努めてまいりたい。

六の1について

 平成十三年から平成十七年までの各年の警察による動物愛護管理法第四十四条第一項の規定に基づく検挙件数及び検挙人員は、それぞれ、平成十三年が十件、八人、平成十四年が十四件、十三人、平成十五年が九件、四人、平成十六年が十五件、十二人、平成十七年が十三件、十一人である。
 また、平成十三年から平成十七年までの各年の警察による動物愛護管理法第四十四条第二項又は第三項の規定に基づく検挙件数及び検挙人員は、それぞれ、平成十三年が八件、十人、平成十四年が十件、十七人、平成十五年が五件、六人、平成十六年が七件、八人、平成十七年が十六件、十九人である。
 動物愛護管理法違反事件に係る処分結果については、条項別にこれを把握していない。

六の2について

 警察庁としては、動物愛護管理法第四十四条第二項の規定の解釈については、都道府県警察に対し、個別具体的な事案に応じた指導を行っているほか、都道府県警察の捜査員に対し、研修等の場を通じ周知しているところである。

六の3について

 警察としては、刑罰法令に触れる行為があると認める場合には、厳正に対処していくこととしている。

六の4について

 環境省としては、多数の動物の飼養及び保管する動物取扱業者が動物取扱業を廃止する場合において、虐待や遺棄を招くおそれが一概に高いとは考えておらず、現時点において、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号)及び告示の改正は考えていない。

六の5について

 動物愛護管理法第四十四条第二項の虐待とされる行為としては、多様な行為が想定され、これらを網羅的に示すことは困難であると考えるが、今後、判例の蓄積等を踏まえつつ、慎重に検討してまいりたい。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.