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答弁本文情報

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平成十八年十二月八日受領
答弁第一八七号

  内閣衆質一六五第一八七号
  平成十八年十二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出二〇〇二年七月三十一日の日米外相会談における北朝鮮のウラン濃縮開発問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出二〇〇二年七月三十一日の日米外相会談における北朝鮮のウラン濃縮開発問題に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の記述については、外務省として承知している。

二から四までについて

 二千二年八月一日に行われた日米外相会談の日本側の同席者は、藤崎一郎北米局長、田中均アジア大洋州局長、石井正文外務大臣秘書官事務取扱、宮島昭夫北米第一課長及び松永大介国際報道官である。その会談の記録には秘密指定がなされており、同月二日に外務本省から在米国日本国大使館に対して発電されているが、お尋ねの発電時刻を明らかにすることは、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。

五及び九について

 外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、米国との関係もあり、差し控えたい。

六について

 御指摘の発言については、外務省として承知していない。

七及び八について

 官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項に、「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シタルトヲ問ハス官ノ機密ヲ漏洩スルコトヲ禁ス其職ヲ退ク後ニ於テモ亦同様トス」と規定されており、この規定は国務大臣に適用されると解される。



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