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答弁本文情報

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平成十八年十二月二十五日受領
答弁第二六九号

  内閣衆質一六五第二六九号
  平成十八年十二月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松本大輔君提出ひろしまドッグぱーくの動物愛護管理法上の取扱い等に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松本大輔君提出ひろしまドッグぱーくの動物愛護管理法上の取扱い等に関する第三回質問に対する答弁書



一の1について

 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十八号)による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第二十九条第一号は、同法第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者を処罰の対象としている。お尋ねの点については、個別具体の事案における犯罪の成否にかかわるものであり、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであるので、答弁を差し控えたい。

一の2について

 企業の支援措置の具体的な活用状況を公にすることにより、当該企業の信用力に影響を与えるなどのおそれがあると考える。

一の3について

 御指摘の「特別刑法の規定に違反する疑いがある場合」の内容が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。
 なお、公的な支援制度の運用に当たっては、法令にのっとり適切にこれを行ってまいりたい。

一の4について

 広島市によれば、平成十五年四月十五日の届出時における事業所の名称についての記載が誤っていたことから、同市において、届出書における事業所の名称の記載を「ドッグプロダクション」に修正させたとのことである。

一の5について

 一の4についてで述べたとおり、現時点の届出書における事業所の名称の記載は「ドッグプロダクション」であり、「事実に反する」との御指摘は当たらないと考える。

一の6について

 広島市によれば、現在、同市において、同市が動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)に基づき行った対応等の事実関係の整理を鋭意進めているところであり、またその作業が膨大であることから、現時点において、その内容及び終期をお示しすることは困難であるとのことである。
 なお、環境省としては、同市に対し、動物愛護管理法に基づき行った対応等の事実関係についての資料の早期の提出を求めてまいりたい。

二の1について

 衆議院議員松本大輔君提出ひろしまドッグぱーくの動物愛護管理法上の取扱い等に関する再質問に対する答弁書(平成十八年十二月十五日内閣衆質一六五第二一九号。以下「先の答弁書」という。)の二の2についてでお答えしたとおり、環境省としては、動物愛護管理法第二十三条第一項の規定に基づき勧告するかどうかに関する広島市の判断の詳細について承知していないが、一般に、同項の規定に基づき勧告するかどうかについては、個別具体の事案に即して、都道府県知事及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)が適切に判断すべきものと考えている。

二の2について

 先の答弁書の二の3についてでお答えしたとおり、環境省としては、動物愛護管理法第十九条第一項の規定に基づき業務の停止を命ずるかどうかに関する広島市の判断の詳細について承知していないが、一般に、同項の規定に基づき業務の停止を命ずるかどうかについては、個別具体の事案に即して、都道府県知事等が適切に判断すべきものと考えている。

二の3について

 環境省としては、環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第四条第十七号において、人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関することをつかさどることとされているところ、動物愛護管理法の所管省庁として、今後、動物愛護管理法の規定の解釈についての情報提供を行ってまいりたい。

二の4について

 環境省としては、動物愛護管理法に基づく都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市による立入検査に係る実態の把握について、今後、その必要性も含め検討を行っていくこととしている。

三の1について

 先の答弁書の三の1についてでお答えしたとおり、環境省としては、広島市において動物愛護管理法第四十四条第二項の規定の解釈についてどのような検討が行われたかについて詳細には把握していない。

三の2について

 環境省としては、広島市において動物愛護管理法第四十四条第二項の規定の解釈についてどのような検討が行われたかについて、現時点で把握する必要はないものと考えているが、今後、必要があれば、その把握に努めてまいりたい。

三の3について

 先の答弁書の三の2についてでお答えしたとおり、環境省としては、広島市において動物愛護管理法第四十四条第二項の規定の解釈についてどのような検討が行われたかについて詳細には把握していない。

三の4について

 環境省としては、広島市において動物愛護管理法第四十四条第二項の規定の解釈についてどのような検討が行われたかについて、現時点で把握する必要はないものと考えているが、今後、必要があれば、その把握に努めてまいりたい。

三の5について

 お尋ねの点については、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室長が、「ひろしまドッグぱーく」に関する広島市の対応等の事実関係について把握に努めていく旨の発言をしたものと承知している。

四の1について

 先の答弁書の四の1についてでお答えしたとおり、環境省としては、広島市において動物愛護管理法第四十四条第二項の規定の解釈についてどのような検討が行われたかについて詳細には把握していない。

四の2について

 先の答弁書の四の2についてでお答えしたとおり、環境省としては、広島市において動物愛護管理法第四十四条第二項の規定の解釈についてどのような検討が行われたかについて詳細には把握していない。

五の1について

 先の答弁書の五の1についてでお答えしたとおり、環境省としては、広島市において動物愛護管理法第四十四条第一項の規定の解釈についてどのような検討が行われたかについて詳細には把握していない。

五の2について

 先の答弁書の五の3についてでお答えしたとおり、環境省としては、広島市においてどのような検証が行われたかについて詳細には把握していない。

五の3について

 環境省としては、広島市においてどのような検証が行われたかについて、現時点では把握する必要はないものと考えている。

六について

 先の答弁書の六の3についてでお答えしたとおり、広島市が動物愛護管理法に基づき行った対応等の事実関係については、現在、同市において整理を行っているところであり、環境省としては、今後、当該事実関係等を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたい。



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