答弁本文情報
平成二十三年十一月十一日受領答弁第二三号
内閣衆質一七九第二三号
平成二十三年十一月十一日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員近藤三津枝君提出緊急事態に対する現行憲法の問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員近藤三津枝君提出緊急事態に対する現行憲法の問題に関する質問に対する答弁書
一について
憲法第四十五条本文は衆議院議員の任期を四年、憲法第四十六条は参議院議員の任期を六年と規定しており、また、衆議院が解散された場合、憲法第四十五条ただし書は衆議院議員の任期はその期間満了前に終了し、憲法第五十四条第一項は解散の日から四十日以内に総選挙を行うと規定しているところであり、これらの憲法の規定にかかわらず、御指摘の東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二号)のような法律を制定することにより「国政選挙の選挙期日を延期するとともに、国会議員の任期を延長すること」は、できないものと考える。