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答弁本文情報

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平成二十三年十一月十八日受領
答弁第三六号

  内閣衆質一七九第三六号
  平成二十三年十一月十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 藤村 修

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出自由貿易の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出自由貿易の定義に関する質問に対する答弁書



一について

 「自由貿易」とは、一般に、国家が、貿易に対して制限を加えないことをいうものと承知している。その例としては、世界貿易機関(以下「WTO」という。)が維持及び推進している多角的自由貿易体制がある。

二、三、十及び十一について

 「ブロック経済」とは、一般に、「自由貿易」とは異なり、政治上の同盟国等が、域内において相互に特恵を与えつつ、域外に対して貿易障壁を高める閉鎖的な経済圏をいうものと承知している。その例としては、第二次世界大戦前に英国を中心として形成された「スターリング・ブロック」等がある。現在、我が国は、WTO加盟国として、多角的自由貿易体制に整合的な貿易制度をとっており、今後ともかかる貿易制度を維持し強化していく方針である。

四及び七について

 「関税」とは、一般に、外国から輸入され、又は外国に輸出される貨物に課する租税をいうものと承知しており、我が国においては、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)等及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号。以下「WTO協定」という。)、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(平成十四年条約第十六号)等に基づき、輸入貨物に課している租税であり、主として国内産業保護のために課すものである。
 我が国の平均実行関税率は、輸入金額による加重平均で一・七パーセント、単純平均で六・七パーセントであり、他の先進国と同程度の水準となっていると認識している。

五及び八について

 「非関税措置」とは、一般に、貿易に影響を与え得る関税以外の措置をいうものと承知している。その例としては、輸出入の数量制限等がある。我が国が行っている輸出入の数量制限等の非関税措置は、WTO協定に定める規律及び手続に従っており、不当なものはない。

六について

 我が国は、昭和三十年に関税及び貿易に関する一般協定に加入し、数次にわたるラウンド交渉に参加して、関税の引下げ及び非関税措置の軽減を行ってきている。さらに、WTOを中心とする多角的自由貿易体制を補完するものとして、経済連携協定等を推進している。

九について

 環太平洋パートナーシップ(TPP)協定は、アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)を包括的な自由貿易協定として追求していく上で基礎となる取組の一つと位置付けられており、アジア太平洋地域における高い水準の自由化が目標とされていると承知している。



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