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答弁本文情報

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平成二十八年十月十一日受領
答弁第三〇号

  内閣衆質一九二第三〇号
  平成二十八年十月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出東村高江周辺のヘリパッド建設予定地近くでの大規模伐採と許可手続き等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出東村高江周辺のヘリパッド建設予定地近くでの大規模伐採と許可手続き等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの調査は、平成二十八年八月三日に沖縄森林管理署が、沖縄防衛局から事前協議なしに立木を伐採したとの説明を受けて行ったものであり、当該調査においては、当該立木の伐採について、同局が既存の道路を工事用道路として利用する上で支障となる立木を必要最小限の範囲で伐採したものであること及び森林の保全に支障を及ぼしておらず、仮に事前協議がなされていれば承認をしていた状況であったことを確認したところである。
 森林の保全に支障を及ぼすかどうかについては、国有林野の個別具体的な状況に基づき判断しており、お尋ねの基準について一概にお答えすることは困難である。また、同署としては、同局から、事前協議なしに行われた立木の伐採については、同局が別の場所における立木の伐採の協議により本件伐採に係る協議も行ったものと誤認したこと等によるものであり、所要の再発防止策を講ずることとしているとの説明を受け、本件伐採は悪質性がないものと判断したところである。

二について

 本件は、別の場所における立木の伐採の協議により本件伐採に係る協議も行ったものと誤認したこと等によるものであり、沖縄防衛局の職員に対する処分は行っていないが、同局においては、その後、再発防止策を講じたところであり、政府としては、今後、このようなことが起こらないように十分に注意してまいりたい。

三について

 沖縄防衛局が立木を伐採した区域は、保安林その他の法令上立木の伐採の制限がある区域に該当していないことから、専ら、立木の伐採が必要最小限の範囲であったかどうか、また、森林の保全に支障を及ぼすことがないかどうかとの観点から確認を行い、支障がないと判断したものであり、適正な対応であったと考えている。

四について

 沖縄森林管理署は、沖縄防衛局が事前協議なしに立木を伐採したことを受けて、直ちに立木の伐採を中止させた上で、現地確認を行い、同局に対し、てん末書を提出させ、再発防止策を講じさせていることから、適切に対応したものと認識している。

五から七までについて

 北部訓練場の国有林野については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条1(a)の規定に基づき在日米軍の使用に供するために、沖縄防衛局長が沖縄森林管理署長から使用承認を受けているところであり、当該使用承認の条件の一つとして、同局長は、立木を伐採しようとするときは、その内容等について同署長と協議の上、処理するものとされているところである。御指摘の伐採については、平成二十八年九月一日付けで沖縄防衛局が立木伐採に関する協議書を沖縄森林管理署に提出し、同月六日、同署が同局立会いの下、協議書を基に現地調査を行い、現地において伐採範囲及び伐採木を特定した上で、同月十二日付けで同局に対し立木伐採に同意する旨の回答を行っている。
 また、同月二十九日には、同署が現地において、同月六日に特定した範囲を超える伐採が行われていないことを確認しており、適切に手続がとられているものと考えている。

八について

 お尋ねの「現地確認」については、平成二十八年九月六日に沖縄森林管理署が、沖縄防衛局からの事前協議を受けて伐採前に行った現地調査を指すものである。森林管理署等が使用承認を行った国有林野における立木の伐採に係る同意については、事業の内容等により必要となる伐採の範囲が異なることから、あらかじめ御指摘の「道幅や伐採幅」について一律に基準を定めることは困難であり、事前協議の際に提出された図面等による確認に加え、現地調査によって伐採の範囲が必要最小限のものとなっているかどうか等を確認することが適切であると考えている。

九から十一までについて

 御指摘の「ヘリパッド建設予定地の見直しに関する要望書」が提出されたことは承知している。
 北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業は、沖縄県環境影響評価条例(平成十二年沖縄県条例第七十七号)の適用対象事業ではなく、同事業に係る環境影響評価については、法的に義務付けられているものではないが、防衛省としては、自然環境の保全にできる限り配慮するとの観点から、これを自主的に実施した上で同事業を進めているところであり、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事や同着陸帯の運用に伴う環境への影響については、事後調査において確認し、必要に応じて環境保全措置を講ずるなど、適切に対応してまいりたい。



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