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答弁本文情報

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平成二十八年十二月二十日受領
答弁第二二七号

  内閣衆質一九二第二二七号
  平成二十八年十二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井坂信彦君提出高齢者ドライバーの交通事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出高齢者ドライバーの交通事故に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「専門医」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、政府は、医師の地域的な偏在等にも配慮しながら、平成二十七年一月二十七日に開催された認知症施策推進関係閣僚会合において策定された認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)において、かかりつけ医の認知症対応力の向上、認知症サポート医の養成等が掲げられていることも踏まえ、診断を行う医師の確保について、公益社団法人日本医師会をはじめとする関係団体に協力を要請するなど、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二に規定する認知症(以下単に「認知症」という。)の早期診断のための体制整備を進めているところである。なお、御指摘の「第一分類(認知症の恐れ)と診断されると免許が取り消される」については、認知機能検査の結果が道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二十九条の三第一項で定める基準に該当した場合に直ちに運転免許が取り消されるのではなく、認知機能検査の結果が当該基準に該当した場合は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百二条第一項、第二項又は第三項の規定に基づき医師の診断を受けることとなり、当該診断において認知症と診断された場合に、同法第百三条第一項等の規定により運転免許が取り消されるなどするものである。

二の(一)について

 高齢者が運転免許証を返納した後の生活環境については、公共交通機関等、自家用自動車等に代わる移動手段の確保が重要であると認識している。地域における移動手段の確保については、地方公共団体等が中心となって様々な取組が行われているが、政府としても、地域公共交通網の形成への支援、コミュニティバス等の運行への補助等を行っている。今後とも、地方公共団体等と連携しながら、適切な役割分担の下に取り組む必要があると考えている。

二の(二)について

 ハンドル形電動車いすについては、平成二十一年十二月十五日に開催された消費経済審議会製品安全部会において、日本工業規格の改正を早急に進めるとともに、事故は運転者の運転ミス等の誤操作の要因も大きいと考えられることから製品面の対策のみならず使用方法等を含めた総合的な安全対策を推進することとされ、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第二条第二項に規定する特定製品に指定することについては今後の対策を注視することとされたことに加えて、事故の発生件数が平成二十年以降減少傾向にあることから、直ちに製品に対する新たな法規制を行うことは考えていない。政府としては、引き続き、ハンドル形電動車いすの事故の発生状況や電動車いすの関係団体の取組等を注視しつつ、関係省庁が連携して、安全で正しい使用方法の周知を行うなど適切な措置を講じてまいりたい。



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