答弁本文情報
平成二十九年六月二十七日受領答弁第四二四号
内閣衆質一九三第四二四号
平成二十九年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員井坂信彦君提出フリーランス保護法制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出フリーランス保護法制に関する質問に対する答弁書
一及び三から五までについて
いわゆるフリーランス等の雇用契約に基づかない就労(以下「フリーランス等」という。)については、実態として雇用関係が認められる場合には、労働関係法令が適用される。
フリーランス等については、仕事内容や契約形態の多様化が見られるため、政府として、「働き方改革実行計画」(平成二十九年三月二十八日働き方改革実現会議決定。以下「実行計画」という。)を踏まえ、トラブルの実態等を把握した上で、法的保護の必要性を含め、中長期的に検討を行ってまいりたい。
お尋ねの「何ら保護しない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)は、家内労働者(同法第二条第二項に規定する家内労働者をいう。以下同じ。)と委託者(同条第三項に規定する委託者をいう。)との間で雇用関係に類似した実態があることに鑑み、家内労働者の労働条件の向上を図ること等を目的とするものである。
フリーランス等については、家内労働と比較して、その就業形態等が多様であるため、一及び三から五までについてで述べたとおり、政府として、実行計画を踏まえ、トラブルの実態等を把握した上で、法的保護の必要性を含め、中長期的に検討を行ってまいりたい。